一般用 | 一般家庭、アパート及び寮等 | (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする |
(1世帯ごとに給水設備があるものに限る。) | ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる |
業務用 | 第1種 | クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする |
ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる |
第2種 | 理美容業、給油業、食肉販売業、その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする |
ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる |
第3種 | 旅館業、病院、診療所、その他これに類するもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする |
ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる |
浴場用 | 公衆浴場用 | 公衆浴場法の適用を受けるもの | (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする |
ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる |