(平成8年4月19日規則第5号)
(目的)
(使用月の始期及び終期)
(排水設備の接続方法等)
(排水設備等の計画の確認申請)
(工事着手)
(工事施工)
(排水設備の工事の完了届出及び検査)
(水質管理責任者の届出)
(除害施設の設置等の届出)
(使用開始等の届出)
(使用者の変更の届出)
(汚水排除量の認定)
(制限行為の許可)
(占用の許可)
(使用料等の減免)
(委任)
別表(第12条関係)
用途別用途の適用汚水排水量認定基準
一般用一般家庭、アパート及び寮等1戸4人まで8立方メートルとする
(1世帯ごとに給水設備があるものに限る。)1人増すごとに2立方メートル加算する
浴槽1個につき3立方メートルとする
大便器1個につき2立方メートルとする
小便器1個につき1立方メートルとする
大小便器1個につき3立方メートルとする
業務用第1種クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、その他これに類するもの 浴槽1個につき3立方メートルとする
第2種理美容業、給油業、食肉販売業、その他これに類するもの1戸4人まで8立方メートルとする大便器1個につき4立方メートルとする
第3種旅館業、病院、診療所、その他これに類するもの1人増すごとに2立方メートル加算する小便器1個につき2立方メートルとする
大小兼用便器に1個につき6立方メートルとする
浴槽1個につき6立方メートルとする
大便器1個につき8立方メートルとする
小便器1個につき4立方メートルとする
大小兼用便器に1個につき12立方メートルとする
浴場用公衆浴場用公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの浴場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートルとする大便器1個につき8立方メートルとする
小便器1個につき4立方メートルとする
大小兼用便器に1個につき12立方メートルとする
用途別用途の適用汚水排水量認定基準
一般用一般家庭、アパート及び寮等 (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする
(1世帯ごとに給水設備があるものに限る。) ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる
業務用第1種クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、その他これに類するもの (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする
 ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる
第2種理美容業、給油業、食肉販売業、その他これに類するもの (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする
 ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる
第3種旅館業、病院、診療所、その他これに類するもの (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする
 ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる
浴場用公衆浴場用公衆浴場法の適用を受けるもの (1)の認定基準の60%を加算してその使用量とする
 ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第7条関係)

別記様式第4号(第7条関係)

別記様式第5号(第8条関係)

別記様式第6号(第9条関係)

別記様式第7号(第9条関係)

別記様式第8号(第10条関係)

別記様式第9号(第11条関係)

別記様式第10号(第11条関係)

別記様式第11号(第12条関係)

別記様式第12号(第13条関係)

別記様式第13号(第13条関係)

別記様式第14号(第14条関係)

別記様式第15号(第14条関係)

別記様式第16号(第15条関係)

別記様式第17号(第15条関係)