○黒松内町公共下水道条例
(平成8年3月7日条例第1号)
改正
平成9年5月29日条例第14号
平成12年3月17日条例第10号
平成17年12月15日条例第20号
平成19年9月19日条例第16号
平成26年3月24日条例第8号
令和元年9月27日条例第8号
令和7年3月18日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条-第17条)
第4章 雑則(第18条-第25条)
第5章 罰則(第26条-第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2)
公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3)
終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4)
排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5)
除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6)
使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(7)
水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(8)
使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいいその始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条
公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1)
公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますとその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2)
排水設備等を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3)
汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口
排水管の内径
勾配
(単位 人)
(単位 ミリメートル)
150未満
100以上
100分の2以上
150以上300未満
125以上
100分の1.7以上
300以上500未満
150以上
100分の1.5以上
500以上
200以上
100分の1.2以上
(排水設備等の計画の確認)
第5条
排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2
前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条
排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者として町長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2
前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第8条
法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を接続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
温度 45度未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4)
沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2
前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第9条
除害施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条
除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第11条
町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1)
公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2)
公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第12条
使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第13条
使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条
町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2
使用料の徴収方法は、黒松内町簡易水道事業給水条例(平成6年条例第9号。以下「給水条例」という。)第25条の規定を準用する。
[
黒松内町簡易水道事業給水条例(平成6年条例第9号。以下「給水条例」という。)第25条
]
3
前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。
この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条
使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1に定めるところにより算定する。
[
別表1
]
2
使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1)
水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2)
水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3)
水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えるものとする。
(4)
製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。
この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3
使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1)
使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1の額
(2)
使用日数が16日以上1月未満又は使用日数が15日以下であっても使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分として算定した額
4
第2項第1号の使用水量は、給水条例第22条の規定によるものとする。
[
給水条例第22条
]
(届出を行わないときの使用料)
第16条
第12条の規定による使用開始の届け出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次の各号の定めるところにより使用料を徴収する。
[
第12条
]
(1)
新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2)
前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2
第12条の規定による使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
[
第12条
]
(資料の提出)
第17条
町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第18条
町長は、公共下水道の管理上支障があると認めたるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の制限)
第19条
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。
許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1)
施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2)
物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第20条
法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条
公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。
ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2
町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1)
公共下水道に下水を排除することを目的とする物件
(2)
国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3)
国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4)
地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3
前項の占用料の取り扱いについては、黒松内町道路占用料徴収条例(昭和57年条例第12号)を準用する。
[
黒松内町道路占用料徴収条例(昭和57年条例第12号)
]
(原状回復)
第22条
前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が終了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。
ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。
2
町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第23条
町長は、第7条に規定する工事の検査について、別表2に定める手数料を徴収する。
[
第7条
] [
別表2
]
2
町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、別表3に定める手数料を徴収する。
[
別表3
]
(1)
責任技術者の登録
(2)
指定工事店の指定
(督促及び延滞金)
第24条
町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促及び延滞金について、公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)の規定を準用する。
[
公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)
]
(使用料等の減免)
第25条
町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、延滞金を減免することができる。
第5章 罰則
(罰則)
第26条
次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。
(1)
第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
[
第5条
]
(2)
第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[
第6条
]
(3)
排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[
第7条第1項
]
(4)
第8条の規定に違反した使用者
[
第8条
]
(5)
第10条の規定による届け出を怠った者
[
第10条
]
(6)
第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[
第17条
]
(7)
第18条に規定する命令に違反した者
[
第18条
]
(8)
第22条第2項の規定による指示に従わなかった者
[
第22条第2項
]
(9)
第5条第1項、第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項、第10条、第12条の規定による届出書、第15条第2項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
[
第5条第1項
] [
第19条
] [
第5条第2項
] [
第10条
] [
第12条
] [
第15条第2項第4号
] [
第17条
]
(過料)
第27条
詐欺その他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第28条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(規則への委任)
第29条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(第17条の経過措置)
5
この条例による改正後の黒松内町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、平成9年10月1日から使用料算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の(中略)黒松内町公共下水道条例第27条第1項の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の黒松内町公共下水道条例(以下「改正条例」という。)の規定にかかわらず、平成18年2月1日から同月の定例日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
3
改正条例の規定にかかわらず、平成18年2月の定例日の翌日から平成19年2月の定例日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、次のとおりとする。
種別
基本使用料(1月につき)
超過使用料
基本水量
金額
単位水量
金額
一般用の汚水
10立方メートルまで
1,730円
1立方メートルにつき
160円
業務用の汚水
20立方メートルまで
3,470円
1立方メートルにつき
140円
浴場用の汚水
100立方メートルまで
8,690円
1立方メートルにつき
80円
附 則(平成19年9月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第8号)
1
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
ただし、第1条中黒松内町簡易水道事業給水条例第6条第1項、同条第4項、第26条第1項及び別表第2の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(黒松内町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2
第1条の規定による改正後の黒松内町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用に係る令和2年1月1日から料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(黒松内町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3
第2条の規定による改正後の黒松内町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用に係る令和2年1月1日から料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(黒松内町浄化槽条例の一部改正に伴う経過措置)
4
第3条の規定による改正後の黒松内町浄化槽条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している浄化槽の使用に係る令和2年1月1日から料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第4号)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2
この条例による改正後の規定は、令和7年度以後について適用し、令和6年度までについては、なお従前の例による。
別表1(第15条関係)
下水道使用料表
種別
基本使用料(1月につき)
超過使用料
基本水量
金額
単位水量
金額
一般用の汚水
10立方メートルまで
2,050円
1立方メートルにつき
190円
業務用の汚水
20立方メートルまで
4,110円
1立方メートルにつき
160円
浴場用の汚水
100立方メートルまで
10,280円
1立方メートルにつき
90円
別表2(第23条関係)
手数料表
区分
単位
金額
第7条の規定による工事の検査
1件につき
1,000円
[
第7条
]
別表3(第23条関係)
手数料表
区分
単位
金額
責任技術者の登録
1件につき
1,000円
指定工事店の登録
1件につき
1,000円