○黒松内町指定給水装置工事事業者規則
(平成10年4月1日規則第2号)
改正
平成13年3月26日規則第6号
平成24年6月21日規則第11号
令和元年9月30日規則第4号
黒松内町市街地区簡易水道工事店規則(昭和51年規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条-第7条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第8条・第9条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第10条-第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町簡易水道事業給水条例(平成6年条例第9号。以下「給水条例」という。)第6条の規定に基づき、黒松内町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって、給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
[
黒松内町簡易水道事業給水条例(平成6年条例第9号。以下「給水条例」という。)第6条
]
(用語の定義)
第2条
この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2
この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3
この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4
この規則において「給水装置」とは、需要者に水道水を供給するために黒松内町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5
この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6
この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第3条
給水条例第6条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
[
給水条例第6条第1項
]
2
指定工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
黒松内町簡易水道設置条例(昭和50年条例第12号)第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
[
黒松内町簡易水道設置条例(昭和50年条例第12号)第2条
] [
第9条第1項
]
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4)
事業の範囲
3
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1)
次条第3号のイからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
4
前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。
(指定の基準)
第4条
町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1)
事業所ごとに第9条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
[
第9条第1項
]
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
イ
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ
水圧テストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ
第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[
第6条
]
ニ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ
法人であって、その役員のうちイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
第4条の2
給水条例第6条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
[
給水条例第6条第1項
]
2
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
(変更等の届出)
第5条
指定工事事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
法人にあっては、役員の氏名
(3)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
前項第2号に掲げる次項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2)
前項第3号に掲げる次項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による前条第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
3
第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を町長に提出しなければならない。
(指定の取消)
第6条
町長は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取消すことができる。
[
第3条第1項
]
(1)
不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
[
第3条第1項
]
(2)
第4条各号に適合しなくなったとき。
[
第4条各号
]
(3)
前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)
第9条各項の規定に違反したとき。
[
第9条各項
]
(5)
第10条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
[
第10条
]
(6)
第13条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[
第13条
]
(7)
第14条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
[
第14条
]
(8)
その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定等の公示)
第7条
次の各号に該当するときは、その都度これを公示するものとする。
(1)
第3条の規定により指定工事事業者を指定したとき。
[
第3条
]
(2)
第4条の2第4項において準用する第4条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。
[
第4条の2第4項
] [
第4条
]
(3)
第5条の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
[
第5条
]
(4)
前条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第8条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
[
第5条
]
(4)
給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ
第10条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
[
第10条第2号
]
ハ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第9条
指定工事事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
[
第3条第1項
]
2
指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3
指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4
指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。
ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第10条
指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第8条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
[
第8条第1項各号
]
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前項に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
イ
政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
[
第5条
]
ロ
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ
施主の氏名又は名称
ロ
施行の場所
ハ
施行完了年月日
ニ
主任技術者の氏名
ホ
竣工図
ヘ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト
第8条第1項第3号の確認の方法及びその結果
[
第8条第1項第3号
]
(設計審査)
第11条
指定工事事業者は、給水条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
[
給水条例第6条第2項
]
(工事検査)
第12条
指定工事事業者は、給水条例第6条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。
[
給水条例第6条第2項
]
2
指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第13条
町長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第10条第1号により指定された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
[
第10条第1号
]
(報告又は資料の提出)
第14条
町長は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく指定水道工事店に対する経過措置)
第2条
改正前の黒松内町市街地区簡易水道工事店規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている黒松内町指定水道工事店(以下「工事店」という。)は、改正後の黒松内町簡易水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第6条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
2
旧規則により指定を受けている工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
法人にあっては、役員の氏名
(3)
事業の範囲
(4)
事業所の名称及び所在地
3
前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4
前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写しを添えなければならない。
5
第2項の規定により、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の黒松内町指定給水装置工事事業者規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、平成10年4月1日から10年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」とする。
6
第2項の規定により、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、改正後の規則第10条の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規則による給水装置工事責任技術者(給水装置工事技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者(以下「給水装置工事責任技術者等」という。)」と同条第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は給水装置工事責任技術者等」とする。
(旧規則に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
第3条
平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第6項に定める経過措置の適用に当たり、旧規則による給水装置工事責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。
(1)
旧規則に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2)
旧規則に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3)
その他町長が前号の者に相当すると認める者
(承認、その他の処分、手続等についての経過措置)
第4条
この規則施行の際、旧規則によってなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成13年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月21日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。