(平成10年4月1日規則第2号)
改正
平成13年3月26日規則第6号
平成24年6月21日規則第11号
令和元年9月30日規則第4号
黒松内町市街地区簡易水道工事店規則(昭和51年規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条-第7条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第8条・第9条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第10条-第14条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(指定の申請)
(指定の基準)
(変更等の届出)
(指定の取消)
(指定等の公示)
(主任技術者の職務等)
(主任技術者の選任等)
(事業の運営に関する基準)
(設計審査)
(工事検査)
(主任技術者の立会い)
(報告又は資料の提出)
(施行期日)
(旧規則に基づく指定水道工事店に対する経過措置)
(旧規則に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
(承認、その他の処分、手続等についての経過措置)