(平成6年3月22日条例第9号)
改正
平成6年9月20日条例第27号
平成9年5月29日条例第14号
平成10年3月23日条例第12号
平成12年3月17日条例第10号
平成12年6月14日条例第22号
平成13年3月26日条例第7号
平成14年12月24日条例第21号
平成17年12月15日条例第19号
平成26年3月24日条例第8号
令和元年9月27日条例第8号
令和6年3月15日条例第8号
黒松内町市街地区簡易水道事業給水条例(昭和50年条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第9条)
第3章 給水(第10条-第19条)
第4章 料金及び手数料(第20条-第28条)
第5章 管理(第29条-第32条)
第6章 貯水槽水道(第33条・第34条)
第7章 補則(第35条)
附則

(条例の目的)
(用語の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置工事の申込み)
(工事費の負担)
(給水装置工事の施行)
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(給水装置変更等の工事)
(給水の原則)
(給水契約の申込)
(給水装置の所有者の代理人)
(代表者の選定)
(使用水量の計量)
(メータの設置)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(消火栓の使用)
(管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(料金の納付義務)
(料金)
(料金の算定基準)
(使用水量及び用途の認定)
(料金徴収の原則)
(料金の徴収方法)
(手数料)
(督促及び延滞金)
(料金等の減免)
(給水装置の検査等)
(給水の停止)
(給水装置の切離し)
(過料)
(町の責務)
(設置者の義務)
(委任規定)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(第16条の経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
用途基本料金(1月につき)超過料金
基本水量金額単位水量金額
一般用10立方メートルまで1,730円1立方メートルにつき160円
業務用20立方メートルまで3,470円1立方メートルにつき140円
浴場用100立方メートルまで8,690円1立方メートルにつき80円
臨時用20立方メートルまで3,470円1立方メートルにつき140円
営農用100立方メートルまで4,340円1立方メートルにつき40円
(黒松内町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
(黒松内町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
(黒松内町浄化槽条例の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第21条関係)
用途基本料金(1月につき)超過料金
基本水量金額単位水量金額
一般用10立方メートルまで2,050円1立方メートルにつき190円
業務用20立方メートルまで4,110円1立方メートルにつき160円
浴場用100立方メートルまで10,280円1立方メートルにつき90円
臨時用20立方メートルまで4,110円1立方メートルにつき160円
営農用100立方メートルまで5,140円1立方メートルにつき50円
別表第2(第26条関係)
区分金額(1件につき)
給水装置工事事業者の指定1,000円
給水装置工事事業者の指定の更新1,000円
設計審査(材料の確認を含む)1,000円
工事検査1,000円
別表第3(第26条関係)
区分金額(1件につき)
一般検査(施設の外観検査及び水質検査)12,000円
簡易検査(管理状況を示す書類による検査)1,600円