○黒松内町簡易水道事業給水条例
(平成6年3月22日条例第9号)
改正
平成6年9月20日条例第27号
平成9年5月29日条例第14号
平成10年3月23日条例第12号
平成12年3月17日条例第10号
平成12年6月14日条例第22号
平成13年3月26日条例第7号
平成14年12月24日条例第21号
平成17年12月15日条例第19号
平成26年3月24日条例第8号
令和元年9月27日条例第8号
令和6年3月15日条例第8号
黒松内町市街地区簡易水道事業給水条例(昭和50年条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第9条)
第3章 給水(第10条-第19条)
第4章 料金及び手数料(第20条-第28条)
第5章 管理(第29条-第32条)
第6章 貯水槽水道(第33条・第34条)
第7章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条
この条例は、黒松内町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
給水装置 需要者に水道水を供給するために黒松内町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2)
給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。
(3)
所有者 給水装置の所有者をいう。
(4)
使用者 給水装置の使用者をいう。
(5)
工事費 給水装置工事に要する費用をいう。
(給水装置の種類)
第3条
給水装置の種類は、次の各号に掲げる種類とする。
(1)
専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2)
私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第4条
給水装置工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2
町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3
前項の規定による同意書等の提出後において、紛争が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(工事費の負担)
第5条
工事費は、申込者の負担とする。
ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町がその一部又は全部を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第6条
給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2の指定の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2
前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3
第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4
給水装置工事をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条
町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2
町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条
工事費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。
(1)
材料費
(2)
運搬費
(3)
労力費
(4)
道路復旧費
(5)
調査設計費
(6)
間接経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3
前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(給水装置変更等の工事)
第9条
町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、その給水装置の使用者又は所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2
前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3
第1項の規定による給水の制限又は停止のため、使用者又は所有者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(給水契約の申込)
第11条
水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2
町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
3
町長は水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条
所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人1人を選定し、町長に届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定による代理人を不適当と認める場合は、その変更を命ずることができる。
(代表者の選定)
第13条
給水装置を共有する者又は町長が必要と認める者は、水道の使用についての事項を処理させるため、代表者を選定し、町長に届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定による代表者を不適当と認める場合は、その変更を命ずることができる。
(使用水量の計量)
第14条
使用水量は、町の水道メータ(以下「メータ」という。)により計量する。
ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(メータの設置)
第15条
メータは、町が設置し、使用者又は所有者に管理させるものとする。
ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、使用者又は所有者に設置させることができる。
2
メータは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3
使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもって、メータを管理しなければならない。
4
前項の規定による管理義務を怠ったためにメータを亡失し、又はき損した場合は、町長はその損害を賠償させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条
使用者又は所有者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用を廃止し、休止し、又は再開しようとするとき。
(2)
用途を変更しようとするとき。
2
使用者、所有者、代理人又は代表者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1)
使用者又は所有者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2)
代理人又は代表者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3)
消防用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第17条
消火栓は、消防又は消防演習の場合を除くほか使用してはならない。
ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
2
消火栓を消防演習又は消防以外の目的のために使用しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(管理上の責任)
第18条
使用者又は所有者は、水道により供給される水が汚染し、凍結し、又は漏水しないよう充分な注意をもって給水装置を管理し、給水装置又は水道により供給される水の水質に異常があると認めたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2
前項の規定による場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。
ただし、町長が使用者又は所有者に負担させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
3
第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は使用者又は所有者の責任とする。
4
使用者又は所有者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用しないこと。
(2)
メータの検針、検査又は取り替えの障害となる場所に建築物、工作物又は物件を設置しないこと。
(給水装置及び水質の検査)
第19条
町長は、給水装置又は水道により供給する水の水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2
前項の規定による検査において、異常となった原因が請求者の故意又は過失によるときは、請求者からその実費額を徴収することができる。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務)
第20条
水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
(料金)
第21条
料金は、基本料金及び超過料金の合計額とし、用途に応じ、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(料金の算定基準)
第22条
料金は、毎月料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメータの検針を行い使用水量に応じ、その日に属する月分として算定する。
2
町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、定例日以外の日にメータの検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第23条
町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1)
メータに異常があったとき。
(2)
漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(3)
臨時その他の給水でメータを設置していないとき。
(4)
その他町長が必要と認めるとき。
2
一つの給水装置を2種以上の用途に使用するものについては、いずれか一つの用途に認定する。
ただし、町長が必要と認めるときは、用途別に使用水量を認定することができる。
3
一つの給水装置に2個以上のメータが設置されている場合は、各使用水量を合計して使用水量を認定する。
(料金徴収の原則)
第24条
料金は、水道の使用を開始した日の属する月から廃止又は休止した日の属する月まで徴収する。
2
メータの検針の日から次の検針の日の前日までの中途において、水道の使用を開始し、廃止し、休止し、又は用途を変更した場合の料金は、次の各号に定めるところによる。
(1)
使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2)
使用日数が16日以上1月未満又は使用日数が15日以下であっても使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月分として算定した額とする。
(3)
用途を変更したときは、使用日数の多い用途により算定した額とする。
3
前項本文の規定にかかわらず、廃止又は休止についての届け出がないときは、使用水量のない場合においても基本料金を徴収する。
4
料金は、給水を制限し、又は停止したときであっても減免はしない。
ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(料金の徴収方法)
第25条
料金は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月に、別に定める納期限までに徴収する。
ただし、当該月の中途において、廃止若しくは休止により使用水量を決定したとき、又は臨時の給水その他町長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。
2
料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
ただし、町長が必要と認めるときは、2月分以上をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第26条
町長は申請者から次の各号の区分により、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1)
第6条第1項の規定による給水装置工事事業者の指定及び指定の更新並びに同条第2項の規定による設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査の手数料は、別表第2のとおりとする。
[
第6条第1項
] [
別表第2
]
(2)
法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道の検査手数料は、別表第3のとおりとする。
[
別表第3
]
2
前項の規定による手数料は、申請の際に徴収する。
ただし、町長が必要と認めたときは、別に納入日を定めることができる。
(督促及び延滞金)
第27条
町長は、第21条の規定による料金及び前条の規定による手数料を納期限までに納入しないときは、督促及び延滞金について、公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)の規定を準用する。
[
第21条
] [
公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)
]
(料金等の減免)
第28条
町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第29条
町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に対し、適当な措置をとることを指示することができる。
(給水の停止)
第30条
町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者又は所有者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)
第21条の規定による料金を納期限までに納入しないとき。
[
第21条
]
(2)
正当な理由がなく第22条の規定によるメータの検針又は前条の規定による給水装置の検査を拒み又は妨げたとき。
[
第22条
]
(3)
前条の規定による指示に従わなかったとき。
(4)
給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設を連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
2
前項の規定により、給水を停止しようとするときは、あらかじめ通知をし、通知した日から10日を経過したときでなければこれをすることができない。
ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
(給水装置の切離し)
第31条
町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、当該給水装置を配水管から切離すことができる。
(1)
所有者の所在が不明で、かつ、使用者又は代理人がいなく3月以上経過したとき。
(2)
当該給水装置による水道の使用が廃止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(過料)
第32条
町長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第4条第1項の規定による承認を受けないで給水装置工事を施行した者又は第6条第1項の規定による指定給水装置工事事業者以外で給水装置工事を施行した者
[
第4条第1項
] [
第6条第1項
]
(2)
第18条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
[
第18条第1項
]
(3)
この条例の規定により納付すべき料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
2
町長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例の規定により納付すべき料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第33条
町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2
町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第34条
貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任規定)
第35条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の黒松内町市街地区簡易水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申込み、届出、承認、検査その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3
この条例による改正後の黒松内町市街地区簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、平成6年12月1日から料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(第16条の経過措置)
4
この条例による改正後の黒松内町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、平成9年10月1日から料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の黒松内町簡易水道事業給水条例の規定によってなされた申込み、届出、承認、検査その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の(中略)黒松内町簡易水道事業給水条例第32条第1項の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年6月14日条例第22号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の黒松内町簡易水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)の規定にかかわらず、平成18年2月1日から同月の定例日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
3
改正条例の規定にかかわらず、平成18年2月の定例日の翌日から平成19年2月の定例日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、次のとおりとする。
用途
基本料金(1月につき)
超過料金
基本水量
金額
単位水量
金額
一般用
10立方メートルまで
1,730円
1立方メートルにつき
160円
業務用
20立方メートルまで
3,470円
1立方メートルにつき
140円
浴場用
100立方メートルまで
8,690円
1立方メートルにつき
80円
臨時用
20立方メートルまで
3,470円
1立方メートルにつき
140円
営農用
100立方メートルまで
4,340円
1立方メートルにつき
40円
附 則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第8号)
1
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
ただし、第1条中黒松内町簡易水道事業給水条例第6条第1項、同条第4項、第26条第1項及び別表第2の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(黒松内町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2
第1条の規定による改正後の黒松内町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用に係る令和2年1月1日から料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(黒松内町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3
第2条の規定による改正後の黒松内町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用に係る令和2年1月1日から料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(黒松内町浄化槽条例の一部改正に伴う経過措置)
4
第3条の規定による改正後の黒松内町浄化槽条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している浄化槽の使用に係る令和2年1月1日から料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
水道料金表
用途
基本料金(1月につき)
超過料金
基本水量
金額
単位水量
金額
一般用
10立方メートルまで
2,050円
1立方メートルにつき
190円
業務用
20立方メートルまで
4,110円
1立方メートルにつき
160円
浴場用
100立方メートルまで
10,280円
1立方メートルにつき
90円
臨時用
20立方メートルまで
4,110円
1立方メートルにつき
160円
営農用
100立方メートルまで
5,140円
1立方メートルにつき
50円
別表第2(第26条関係)
手数料表
区分
金額(1件につき)
給水装置工事事業者の指定
1,000円
給水装置工事事業者の指定の更新
1,000円
設計審査(材料の確認を含む)
1,000円
工事検査
1,000円
別表第3(第26条関係)
手数料表
区分
金額(1件につき)
一般検査(施設の外観検査及び水質検査)
12,000円
簡易検査(管理状況を示す書類による検査)
1,600円