(平成12年3月17日条例第14号)
改正
平成13年3月26日条例第7号
平成22年3月26日条例第11号
平成26年3月24日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 普通河川の管理(第4条-第13条)
第3章 監督(第14条-第16条)
第4章 普通河川に関する費用(第17条-第24条)
第5章 雑則(第25条)
第6章 罰則(第26条・第27条)
附則

(目的)
(定義)
(境界に係る普通河川管理の特例)
(河川管理施設の構造等の基準)
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
(工事原因者による河川工事)
(禁止行為)
(許可を要する行為)
(汚水の排出)
(権利譲渡の承認)
(地位の承継の届出)
(原状回復命令等)
(許可等の条件)
(立入検査等)
(監督処分)
(監督処分に伴う損失の補償)
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
(原因者の費用負担)
(義務の履行のために要する費用)
(占用料等の徴収)
(占用料等の返還)
(占用料等の徴収方法)
(督促及び延滞金の徴収)
(規則への委任)
別表(第21条関係)
番号区分単位期間単価摘要
1発電用水揚水式発電所以外の発電所理論水力1キロワット1年間常時理論水力流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額とする。
1,698円
最大理論水力と常時理論水力との差
375円
揚水式発電所常時理論水力流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に補正係数を乗じて算出した額とする。この場合において、補正係数は、次に掲げる式により町長が算出した数とする。
1,698円
最大理論水力と常時理論水力との差
375円
 
2鉱工業用水毎秒0.1立方メートル1年間又は1使用期間342,000円鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)
3農産物加工用水32,000円農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。
4魚族養殖用水95,000円 
5鉱泉用水1口1年間類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額土地占用料を徴収しない場合に限る。
6その他の用水毎秒0.1立方メートル1年間又は1使用期間64,000円 
備考 
番号区分単位単価及び算出方法摘要
1鉱泉地1口類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 
2工作物の伴う敷地1平方メートル近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) 
3工作物の伴わない敷地近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) 
4農耕用敷地近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき町農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額(その定めがなかったときは、類似の町農業委員会が定めていた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 
5採草及び放牧用敷地近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 
6鉄道及び軌道敷地70円 
7漁業及び養殖用水面15円 
8けい船その他に係る水面25円 
9管の埋設1メートル25円 
10電柱1本620円単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。
11鉄塔1基1,250円 
備考 
番号区分単位単価摘要
1土砂1立方メートル130円客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの
2160円直径0.5センチメートル未満のもの
3切込砂利160円直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの
4砂利160円直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの
5栗石160円直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの
6玉石210円直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの
7転石890円直径30センチメートル以上のもの
8その他の河川産出物 規則で定める額