1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | |
2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては20円) | |
3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては10円) | |
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき町農業委員会が定めた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 | |
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | |
6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 60円 | |
7 | 管の埋設 | 1メートル | 20円 | |
8 | 電柱 | 1本 | 500円 | H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする。 |
9 | 鉄塔 | 1基 | 1,000円 | |
備考 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。