○黒松内町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
(平成8年9月26日規則第13号)
改正
平成22年2月15日規則第2号
令和2年3月4日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年条例第10号。以下「条例」という。)
]
(入居者の資格基準)
第2条
条例第6条の黒松内町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)に入居できる者の資格基準については、所得が月額190,000円以上582,000円以下で(190,000円に満たない所得のある者にあっては所得の上昇が見込まれるもの)年齢が、満18歳以上35歳以下の者とする。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
[
条例第6条
]
(入居の申込み及び決定)
第3条
条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第7条第1項
]
2
町長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者に、特定公共賃貸住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
[
条例第7条第2項
]
(使用請書)
第4条
前条の規定により、特定公共賃貸住宅の入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、条例第10条第1項第1号の規定により特定公共賃貸住宅使用請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第10条第1項第1号
]
2
入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて前項に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付方法)
第5条
使用料は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(使用料の減免基準及び徴収猶予期間等)
第6条
条例第13条第1項に規定する使用料減免基準は次のいずれかに該当する場合とする。
[
条例第13条第1項
]
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該特定公共賃貸住宅の使用料をその住宅扶助を受けている額まで減免することができる。
(2)
入居者が疾病により長期にわたり療養を要するため、また、災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより特に必要があると認められる者に対しては、使用料の2分の1を減免することができる。
2
前項の規定により行う使用料の減免の期間については町長がその実情を考慮して定める。
3
条例第13条第1項に規定する使用料徴収の猶予は、使用料の支払い能力が6か月以内に回復すると認められる場合に行うものとし期間は6月を超えることができないものとする。
[
条例第13条第1項
]
(使用料の減免又は徴収猶予申請)
第7条
条例第13条第1項により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅使用料減免申請書(別記第4号様式)又は特定公共賃貸住宅使用料徴収猶予申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第13条第1項
]
2
条例第13条第2項により、使用料の減免又は徴収猶予を決定したときは、特定公共賃貸住宅使用料減免決定通知書(別記第6号様式)又は特定公共賃貸住宅使用料徴収猶予決定書(別記第7号様式)により通知するものとする。
[
条例第13条第2項
]
(入居者の保管義務等)
第8条
条例第19条による届出は、特定公共賃貸住宅保管義務に係る届出(別記第8号様式)によるものとする。
[
条例第19条
]
(模様替・増築の承認)
第9条
条例第22条第1項ただし書の規定により建物の模様替又は増築をしようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第22条第1項
]
2
町長は、前項の申請があったときは、その事情を調査し許可する場合には、特定公共賃貸住宅模様替・増築承認決定書(別記第10号様式)を交付するものとする。
(退去届)
第10条
入居者は、条例第23条第1項の規定により住宅を明け渡す場合は特定公共賃貸住宅退去届(別記第11号様式)を町長に提出し、検査を受けるものとする。
[
条例第23条第1項
]
(立入検査)
第11条
条例第25条第3項による証票は、別記第12号様式とする。
[
条例第25条第3項
] [
別記第12号様式
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅入居申込書
別記第2号様式(第3条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅入居許可書
別記第3号様式(第4条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅使用請書
別記第4号様式(第7条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅使用料減免申請書
別記第5号様式(第7条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅使用料徴収猶予申請書
別記第6号様式(第7条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅使用料減免決定通知書
別記第7号様式(第7条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅使用料徴収猶予決定書
別記第8号様式(第8条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅保管義務に係る届出
別記第9号様式(第9条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅(模様替/増築)承認申請書
別記第10号様式(第9条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅(模様替/増築)承認決定書
別記第11号様式(第10条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅退去届
別記第12号様式(第11条関係)
黒松内町特定公共賃貸住宅管理条例第25条の規定により検査等を行う職員の証