(平成9年5月29日条例第13号)
改正
平成12年3月17日条例第10号
平成13年3月26日条例第7号
平成18年3月20日条例第14号
平成21年12月18日条例第21号
平成24年3月28日条例第14号
平成25年3月25日条例第12号
平成29年12月18日条例第18号
黒松内町公営住宅管理条例(平成5年条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
(用語の定義)
(町営住宅等の設置)
(入居者の公募の方法)
(公募の例外)
(入居者の資格)
(入居者資格の特例)
(入居の申込み及び決定)
(入居者の選考)
(入居補欠者)
(住宅入居の手続)
(同居の承認)
(入居の承継)
(家賃決定)
(収入の申告等)
(家賃の減免又は徴収猶予)
(家賃の納付)
(督促、延滞金の徴収)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務等)
(収入超過者等に対する認定)
(明渡し努力義務)
(収入超過者に対する家賃)
(高額所得者に対する明渡請求)
(高額所得者に対する家賃等)
(住宅のあっせん等)
(期間通算)
(収入状況の報告の請求等)
(建替事業による明渡請求等)
(新たに整備される町営住宅への入居)
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
(住宅の検査)
(住宅の明渡請求)
(社会福祉法人等への使用許可)
(使用手続)
(使用料)
(準用)
(報告の請求)
(申請内容の変更)
(使用許可の取消し)
(みなし特定公共賃貸住宅への使用許可)
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
(入居資格)
(家賃)
(準用)
(町営住宅管理人)
(立入検査)
(敷地の目的外使用)
(北海道函館方面寿都警察署長の意見の聴取)
(勧告)
(罰則)
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第4条、第5条又は、第6条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第4条,第5条又は第6条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.25
平成11年度0.5
平成12年度0.75
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(読替規定)