○黒松内町営住宅管理条例
(平成9年5月29日条例第13号)
改正
平成12年3月17日条例第10号
平成13年3月26日条例第7号
平成18年3月20日条例第14号
平成21年12月18日条例第21号
平成24年3月28日条例第14号
平成25年3月25日条例第12号
平成29年12月18日条例第18号
黒松内町公営住宅管理条例(平成5年条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2)
共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3)
収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4)
町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(町営住宅等の設置)
第3条
町は、法第3条の規定により、住宅に困窮する低額所得者につき住宅を供給するため、町営住宅及び共同施設を設置する。
2
町営住宅及び共同施設の設置場所、住宅の種類、その戸数等は規則で定める。
(入居者の公募の方法)
第4条
町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1)
町掲示場
(2)
回覧板
(3)
町広報及び新聞
2
前項の公募に当たっては、町長は町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条
町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1)
災害による住宅の滅失
(2)
不良住宅の撤去
(3)
町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(4)
現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(5)
町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(6)
町営住宅の借上げに係る契約の終了
(7)
土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者の資格)
第6条
町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者、その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)にあっては第1号及び第2号を除く。)の条件を具備する者でなければならない。
(1)
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
(2)
その者の収入がイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額を超えないこと。
イ
入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要性があるものとして規則で定める場合 21万4,000円
ロ
町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 15万8,000円
(3)
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4)
その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条
町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2
前条第2号ロに掲げる町営住宅の入居することができる者は、同条各号(老人等にあっては同条第1号を被災者等にあっては同条第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条
前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより町長に入居の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3
町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条
入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1)
住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2)
他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3)
住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4)
正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5)
住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6)
前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2
町長は、前項各号に規定する者について住宅の困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3
前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
4
町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は、生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第10条
町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条
町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する契約書を提出しなければならない。
2
町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3
町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の規定による契約書に保証人の連署を必要としないことができる。
4
町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5
町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6
町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。
ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条
町営住宅の入居者は、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2
町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条
町営住宅の入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2
町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(家賃決定)
第14条
町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。
ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
[
第34条第1項
]
2
令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3
第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条
入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2
前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3
町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4
入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。
この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し入居者にその旨を通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条
町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1)
入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2)
入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4)
その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第17条
町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
[
第11条第5項
]
2
入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3
新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1か月を30日として日割り計算による額とする。
4
入居者が第39条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いたときは第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第39条
]
(督促、延滞金の徴収)
第18条
家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
入居者は前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3
町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(修繕費用の負担)
第19条
町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2
入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3
町長は第1項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定める。
(入居者の費用負担義務)
第20条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2)
汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3)
共同施設又は給水施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4)
前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条
入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第22条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条
入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第24条
入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第25条
入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第26条
入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。
2
町長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3
第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に対する認定)
第27条
町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
[
第15条第3項
] [
第6条第2号
]
2
町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
[
第15条第3項
]
3
入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。
この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第28条
収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第29条
第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
[
第27条第1項
] [
第14条第1項
]
2
町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3
第16条、第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。
[
第16条
] [
第17条
] [
第18条
]
(高額所得者に対する明渡請求)
第30条
町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
2
前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3
第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
4
町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合において、その申し出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1)
入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3)
入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4)
その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第31条
第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
[
第27条第2項
] [
第14条第1項
] [
第29条第1項
]
2
前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。
3
第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
[
第16条
] [
第17条
] [
第18条
]
(住宅のあっせん等)
第32条
町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第33条
町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了、又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。
[
第7条第1項
] [
第27条
]
2
町長が第36条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。
[
第36条
] [
第27条
]
(収入状況の報告の請求等)
第34条
町長は、第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
[
第14条第1項
] [
第29条第1項
] [
第31条第1項
] [
第16条
] [
第30条第1項
] [
第32条
]
2
町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3
町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第35条
町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2
前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。
3
前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。
この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「前項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものである。
[
第31条第2項
] [
第31条第2項
]
(新たに整備される町営住宅への入居)
第36条
町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第37条
町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときには、第14条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
[
第14条第1項
] [
第29条第1項
] [
第31条第1項
]
(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
第38条
町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第29条第1項、又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
[
第14条第1項
] [
第29条第1項
] [
第31条第1項
]
(住宅の検査)
第39条
入居者は町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、第26条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[
第26条
]
(住宅の明渡請求)
第40条
町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4)
正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。
(5)
第12条、第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。
[
第12条
] [
第13条
] [
第21条
] [
第26条
]
(6)
入居者が第57条の規定による勧告に従わなかったとき。
[
第57条
]
(7)
町営住宅の借上げの期間が満了したとき。
2
前項の規定により町営住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3
町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4
町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5
町長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6
町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をする。
(社会福祉法人等への使用許可)
第41条
町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で町営住宅の使用を許可することができる。
2
町長は、前項の許可に条件を附することができる。
(使用手続)
第42条
社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用するときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2
町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3
社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第43条
社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長の定める額の使用料を支払わなければならない。
2
社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第44条
社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。
[
第17条
] [
第26条
] [
第35条
] [
第39条
] [
第17条
] [
第11条第5項
] [
第42条第2項
] [
第30条第1項
] [
第35条第1項
] [
第35条第1項
] [
第40条第1項
] [
第48条
]
(報告の請求)
第45条
町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第46条
町営住宅を使用している社会福祉法人等は第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
[
第42条第1項
]
(使用許可の取消し)
第47条
町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取消すことができる。
(1)
社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2)
町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(みなし特定公共賃貸住宅への使用許可)
第48条
町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第49条
町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(入居資格)
第50条
第48条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
[
第48条
] [
第6条
]
(1)
所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するために住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者も含む。)があるもの
(2)
特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(家賃)
第51条
第48条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項、第29条第1項又は、第31条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。
[
第48条
] [
第14条第1項
] [
第29条第1項
] [
第31条第1項
]
2
前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。
この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。
[
第15条
] [
第51条第1項
]
3
第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。
この場合において、「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。
[
第14条第3項
] [
第51条第1項
]
(準用)
第52条
第48条の規定による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第54条の規定を準用する。
この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等」とあるのは、「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
[
第48条
] [
第4条
] [
第5条
] [
第8条
] [
第13条
] [
第16条
] [
第26条
] [
第34条
] [
第40条
] [
第54条
] [
第8条第1項
] [
第50条
] [
第34条第1項
] [
第14条第1項
] [
第29条第1項
] [
第31条第1項
] [
第16条
] [
第30条第1項
] [
第32条
] [
第51条
]
(町営住宅管理人)
第53条
町長は、町営住宅管理人を置くことができる。
2
町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
3
前2項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第54条
町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときはあらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第55条
町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(北海道函館方面寿都警察署長の意見の聴取)
第56条
町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面寿都警察署長(以下「寿都警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
(1)
第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族。
[
第8条第2項
]
(2)
第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者。
[
第12条第1項
]
(3)
第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族。
[
第13条第1項
]
2
町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、寿都警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第57条
町長は、第56条第2項の規定による意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
[
第56条第2項
]
(罰則)
第58条
町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間はこの条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第5号、第6条、第7条、第12条から第18条まで、第21条から第38条まで、及び第40条の規定は適用せず、旧条例第4条から第8条まで、第9条第2項、第10条第4号、第5号及び第7号、第11条、第16条、第17条、第23条から第36条までの規定は、なおその効力を有する。
3
新条例第14条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
4
平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第4条、第5条又は、第6条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第4条,第5条又は第6条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第4条、第5条又は第6条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分
負担調整率
平成10年度
0.25
平成11年度
0.5
平成12年度
0.75
5
平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6
当分の間、当該町営住宅に係る第6条の規定については、当該町営住宅の入居者が現に同居し又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。
ただし、入居できる住宅は規則で定めるものとする。
附 則(平成12年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の(中略)黒松内町営住宅管理条例第56条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(読替規定)
2
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第2号イ中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)と、同号中「令」とあるのは「旧政令」とし、第12条第1項の規定の適用についても同項中「公営住宅法施行規則」とあるのは公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令第1条に規定する改正前の公営住宅法施行規則とする。
附 則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。