(昭和57年3月13日条例第12号)
改正
昭和60年3月22日条例第6号
昭和60年6月24日条例第12号
平成元年5月31日条例第14号
平成9年5月29日条例第14号
平成12年3月17日条例第10号
平成20年3月18日条例第1号
平成25年3月25日条例第13号
平成26年3月24日条例第8号
令和7年3月18日条例第4号
黒松内町道路占用料徴収条例(昭和30年条例第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を加えて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の料金(道路占用の許可期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の料金)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を加えて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の料金(道路占用の許可期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の料金)の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
(督促及び延滞金の徴収)
(町長への委任)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物電柱1本につき1年
710
電話柱480
その他の柱類1,075
変圧塔その他これに類するもの1個につき1年620
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年2,125
送電塔占用面積1平方メートルにつき1年540
その他のもの長さ1メートルにつき1年56
占用面積1平方メートルにつき1年(50)
650
電気通信事業者が設ける共架電柱1本につき1年180
電気事業者が設ける共架電柱1本につき1年500
法第32条第1項第2号に掲げる工作物電力管・通信管・直埋ケーブル外径0.2メートル未満のもの67
長さ1メートルにつき1年
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの134
長さ1メートルにつき1年
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの310
長さ1メートルにつき1年
外径1メートル以上のもの620
長さ1メートルにつき1年
法第32条第1項第4号に掲げる施設アーケード・日よけ・雨よけ・雪よけ占用面積1平方メートルにつき1年650
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日22
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月213
令第7条第1号に掲げる施設看板(アーチであるものを除く)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月213
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年2,125
標識1本につき1年500
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月 213
備考