○黒松内町道路占用料徴収条例
(昭和57年3月13日条例第12号)
改正
昭和60年3月22日条例第6号
昭和60年6月24日条例第12号
平成元年5月31日条例第14号
平成9年5月29日条例第14号
平成12年3月17日条例第10号
平成20年3月18日条例第1号
平成25年3月25日条例第13号
平成26年3月24日条例第8号
令和7年3月18日条例第4号
黒松内町道路占用料徴収条例(昭和30年条例第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条
占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を加えて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の料金(道路占用の許可期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の料金)とする。
ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を加えて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の料金(道路占用の許可期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の料金)の合計額とする。
[
別表
]
2
町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内において占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1)
法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4)
街灯、公共の用に供する通路
(5)
前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの
(占用料の徴収方法)
第3条
占用料は法第32条第1項若しくは、第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議をし、同意を得た日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。
ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2
前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。
ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条
法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)の定めるところによる。
ただし、延滞金については督促の指定の期限までにその未納額が、2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から料金の完納日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間についてはその納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年、14.5パーセントの割合で計算した額とする。
[
公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)
]
2
前項の延滞金額が500円未満であるときはその金額を延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を徴収しない。
(町長への委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月24日条例第12号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成元年5月31日条例第14号)
1
この条例は、平成元年7月1日から施行する。(後略)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3
この条例による改正後の黒松内町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第4号)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2
この条例による改正後の規定は、令和7年度以後について適用し、令和6年度までについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件
単位
占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物
電柱
1本につき1年
円
710
電話柱
480
その他の柱類
1,075
変圧塔その他これに類するもの
1個につき1年
620
広告塔
表示面積1平方メートルにつき1年
2,125
送電塔
占用面積1平方メートルにつき1年
540
その他のもの
長さ1メートルにつき1年
56
占用面積1平方メートルにつき1年
(50)
650
電気通信事業者が設ける共架電柱1本につき1年
180
電気事業者が設ける共架電柱1本につき1年
500
法第32条第1項第2号に掲げる工作物
電力管・通信管・直埋ケーブル
外径0.2メートル未満のもの
67
長さ1メートルにつき1年
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
134
長さ1メートルにつき1年
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの
310
長さ1メートルにつき1年
外径1メートル以上のもの
620
長さ1メートルにつき1年
法第32条第1項第4号に掲げる施設
アーケード・日よけ・雨よけ・雪よけ
占用面積1平方メートルにつき1年
650
法第32条第1項第6号に掲げる施設
祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの
占用面積1平方メートルにつき1日
22
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1月
213
令第7条第1号に掲げる施設
看板(アーチであるものを除く)
一時的に設けるもの
表示面積1平方メートルにつき1月
213
その他のもの
表示面積1平方メートルにつき1年
2,125
標識
1本につき1年
500
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料
占用面積1平方メートルにつき1月
213
備考
1
金額の単位は円とする。
2
表示面積とは広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3
「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額について「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。
4
表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は、これらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5
占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
6
「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「占用面積1平方メートルにつき1年」の「占用料欄」中( )書の金額は昭和56年度末までに許可を受けた建築物で改築等による占用を除き継続して占用する場合に適用する。
7
「法第32条第1項第4号」に掲げる施設について、地方公共団体以外の者が設けるアーケードについては、条例で定める額の90%を減額する。