○黒松内町建設工事入札参加者指名選考委員会規程
(昭和56年6月6日規程第4号)
改正
平成元年3月27日規程第3号
平成2年3月26日訓令第5号
平成5年4月12日訓令第19号
平成16年4月1日訓令第6号
平成17年3月30日規程第3号
平成19年3月20日訓令第4号
平成19年10月1日訓令第12号
平成23年4月1日訓令第6号
平成27年3月30日訓令第2号
(目的)
第1条
この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。
(組織)
第2条
この委員会は次の職にある者をもって構成し、委員長は副町長をもって充てる。
(1)
副町長
(2)
総務課長、産業課長、建設水道課長、会計管理者
2
委員長は必要があると認めるときは、予算所管課の課長等を参加させることができる。
3
委員長に事故があるときは、建設水道課長がその職務を代理する。
(議事)
第3条
この委員会の会議は必要の都度開催し、委員長が招集する。
2
委員会の会議は委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
(参加者の指名)
第4条
建設工事の競争入札に参加させるべき業者は、黒松内町財務規則(昭和47年9月1日規則第4号) 119条の規定による指名基準に基づき、資格者名簿に登録されているものの内から選考するものとする。
[
黒松内町財務規則(昭和47年9月1日規則第4号)
]
(書記)
第5条
この委員会に書記を置く。
2
書記は次の職にある者をもって充てる。
(1)
主務課上席主幹又は主幹及び主管主査
(秘密を守る義務)
第6条
この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補則)
第7条
この規程に定めのない事項は委員会の決するところによる。
附 則
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日訓令第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月12日訓令第19号)
この訓令は、平成5年4月12日から施行する。
附 則(平成16年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。