(昭和56年6月6日規程第4号)
改正
平成元年3月27日規程第3号
平成2年3月26日訓令第5号
平成5年4月12日訓令第19号
平成16年4月1日訓令第6号
平成17年3月30日規程第3号
平成19年3月20日訓令第4号
平成19年10月1日訓令第12号
平成23年4月1日訓令第6号
平成27年3月30日訓令第2号
(目的)
(組織)
(議事)
(参加者の指名)
(書記)
(秘密を守る義務)
(補則)