○黒松内町建設工事執行規則
(昭和56年6月4日規則第5号)
改正
昭和57年2月4日規則第1号
平成2年3月26日規則第5号
平成9年4月1日規則第9号
平成31年3月13日規則第2号
(総則)
第1条
この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「建設工事」とは、道路、河川、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条
町長は、工事用地について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2
町長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。
この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の施行方法)
第4条
建設工事は、請負により施行し、ほかの方法は別に定める。
(契約の締結)
第5条
町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に別に定める様式を標準とした契約書により契約を締結しなければならない。
(工事工程表等)
第6条
町長は、前条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、請負代金内訳書)を徴さなければならない。
2
町長は、請負人の定めた現場代理人、主任技術者、使用人又は就労者等について、工事の施行上不適当と認められる者があるときはその理由を明示して請負人にその交替を要求することができる。
3
町長は、請負人に対し、工事を施行するときに工事名、工期、工事施行方法、その他必要な事項を見やすい場所に表示させなければならない。
ただし、次条に規定する監督員が不要と判断したときは、この限りでない。
(工事監督員)
第7条
町長は、契約締結時までに建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。
工事監督員を変更した場合も同様とする。
2
工事監督員は、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、黒松内町財務規則(昭和47年規則第4号)第134条の規定による一般的職務を行うほか、当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合は速やかに上司に報告し指示を求めるものとする。
[
黒松内町財務規則(昭和47年規則第4号)第134条
]
(材料の検査)
第8条
請負人が工事に使用する材料は、使用前に監督員の行う検査(以下「見本検査」という。)に合格したものでなければならない。
2
請負人は、前項の見本検査の結果不合格と決定した材料は、遅滞なく引取らなければならない。
3
請負人は、監督員の承認を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。
4
請負人は、使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会を得て調合したものを使用しなければならない。
5
請負人は、水中又は地下に埋設する工事及び完成後外面から明視することができない工事をするときは、監督員立会の上施行しなければならない。
6
請負人は、前2項の立会及び第1項の見本検査を受けないで材料を使用し又は工事を施行したときは、監督員は構造の一部を解体してその見本検査をすることができる。
7
前項の見本検査に要した費用は、請負人の負担とする。
(災害防止の措置)
第9条
請負人は、公安及び工事施行上必要と認めた災害防止の措置をしなければならない。
2
監督員は、前項について必要な指示をすることができる。
(引渡前の損害)
第10条
工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。
ただし、町の責に帰する事由による場合の損害についてはこの限りでない。
(天災その他不可抗力による損害)
第11条
天災その他不可抗力により工事の既成部分(町長の認定したものに限る。)に損害を生じたときは、損害額が請負代金額の100分の2を超え、かつ10万円を超えると認められる場合に限り請負人は町長に対し損害の負担を求めることができる。
2
町長は、請負人がこの工事を遂行する場合に限り損害額のうち請負金額の100分の2を超える額を負担しなければならない。
ただし、請負人が善良な管理と注意を欠いたと認められる場合はこの限りでない。
3
火災保険その他損害保険を付さなかった場合においては、次条の規定による当該保険を付していたならば給付されるべきであった保険金に相当する額を前項の損害額から控除したものを損害額とする。
(損害保険の付保)
第12条
請負人は、工事完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要と認めたときは、当該工事の目的物及び工事材料について火災保険その他の損害保険を付さなければならない。
(工事の変更及び中止)
第13条
町長は、やむを得ない理由がある場合には、工事を変更又は一時中止することができる。
この場合においては、請負人に対し書面で通知しなければならない。
請負代金額又は工期を変更する必要があるときも同様とする。
(前金払)
第14条
町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(検査及び引渡し)
第15条
町長は請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして請負人立会の上実施検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2
前項の規定は、工事完成前にその一部が完成し、若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。
3
町長は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。
前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分の出来形部分等の引渡しを受けようとする場合においても同様とする。
(請負代金の支払)
第16条
請負人は、工事目的物を町長に引渡し後速やかに請負代金請求書を町長に提出しなければならない。
2
請負代金の支払は、前項の請負代金請求書受理の日から40日以内に行うものとする。
ただし、請負契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。
(跡請保証)
第17条
町長は工事の全部又は一部につき相当の期間跡請保証の必要があると認めて請負人に要求したときは、請負人は跡請保証をしなければならない。
2
前項の規定により跡請保証をさせる場合においては、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
(かし担保)
第18条
町長は、第15条の規定により工事の引渡しを受けた日から1年間(石造、金属造、コンクリート造、組積造及びこれに類する建物その他土地の工作物及び地盤の場合は2年間)請負人に対し当該工事の目的物のかしの修理又は修理に代え若しくは修理とともに損害の賠償を請求することができる。
[
第15条
]
(町長の解除権)
第19条
町長は、請負人が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)
正当な理由なしに着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)
請負人の責めに帰する理由により工期内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。
(3)
請負人が次条第1項各号に規定する理由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(4)
前3号のほか、法令、条例等に違反し、工事の施行に支障があるとき。
2
前項の規定により契約を解除した場合において工事の出来高部分で検査に合格したものは町の所有とし、町は請負人に出来高相当の代金を支払わなければならない。
(請負人の解除権)
第20条
請負人は次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)
第13条の規定による工事の変更額が請負額の3分の2以上減少したとき。
[
第13条
]
(2)
第13条の規定による工事の中止期間が30日以上に達するとき。
[
第13条
]
2
前条第2項の規定は、前項の規定により解除した場合に準用する。
(契約に関する紛争の処理)
第21条
この規則に基づく契約について両者間に紛争を生じたときは、両者又は一方から建設業法(昭和24年法律第100号)による北海道建設工事紛争審査会に解決のあっせんを申請することができる。
(適用除外)
第22条
この規則は、第15条の規定を除き工事一件の設計金額が100万円未満の建設工事については適用しない。
[
第15条
]
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
工事契約に関する規則(昭和39年規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和57年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。