○黒松内町東山公園条例
(平成3年12月25日条例第20号)
改正
平成4年9月25日条例第19号
平成6年12月20日条例第34号
平成9年5月29日条例第14号
平成16年2月3日条例第2号
平成22年12月22日条例第24号
(目的)
第1条
黒松内町における町民の心身の健全なる発達とスポーツの振興を図るとともに、町民の憩いの場とするため、黒松内町東山公園(以下「東山公園」という。)を設置する。
(施設の種類及び位置)
第2条
東山公園の名称及び位置は次のとおりとし、施設の種類は別表1のとおりとする。
名称
黒松内町東山公園
位置
黒松内町字黒松内245番地1、245番地4、245番地6、245番地7、245番地8、245番地10、245番地11、247番地6、247番地26
[
別表1
]
(管理及び運営)
第3条
東山公園の管理及び運営は、町長が行う。
(使用の許可)
第4条
施設を使用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用料、使用料の減免等)
第5条
施設の使用料は、別表2に定める額を徴収する。
[
別表2
]
2
町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3
既に納入した使用料は還付しない。
ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、シーズン券に限り、還付することができる。
(行為の禁止)
第6条
東山公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、公共の用に供する目的で町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1)
公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)
花木等を伐採し、又は採掘すること。
(3)
示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(4)
ごみ、その他の廃棄物を捨てること。
(5)
その他公共の保安、衛生、風紀を害する行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第7条
町長は、東山公園の損壊、又は工事等その他の理由によりその使用が危険であると認める場合は、使用者の危険を防止するため、区域を定め使用を禁止し、又は制限することができる。
(転貸使用の禁止)
第8条
東山公園の使用許可を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(損害賠償)
第9条
使用者が故意又は過失により東山公園の施設、備品又は花木等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第10条 削除
(事故免責)
第11条
使用者が東山公園施設を使用中事故にあっても、東山公園が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町は、その責に応じないものとする。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
施設の種類
有料施設
無料施設
ティーバーリフト
スキー場
休憩所
別表2(第5条関係)
黒松内町東山公園ティーバーリフト使用料
区分
一般・高校生
児童・生徒
摘要
1回券
町内
70円
50円
町外
140円
100円
回数券
町内
710円
510円
(11回券)
町外
1,420円
1,020円
3時間券
町内
710円
510円
町外
1,420円
1,020円
半日券
町内
810円
610円
(4時間)
町外
1,530円
1,120円
全日券
町内
1,220円
810円
町外
2,450円
1,630円
シーズン券
町内
14,280円
10,190円
町外
28,540円
20,390円