○黒松内町企業誘致等促進条例
(平成2年12月26日条例第20号)
改正
平成5年3月22日条例第18号
平成5年6月24日条例第25号
平成27年3月23日条例第14号
平成30年3月22日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、町の区域内に企業の立地を促進するため、必要な助成の措置等を講じ、もって産業の振興と雇用の促進を図り、地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1)
企業の立地 町に企業が事業所を新設し、又は増設するものをいう。
(2)
工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。
(3)
ソフトウエアハウス 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設をいう。
(4)
試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
(5)
投下固定資産総額 企業の立地の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得に係るものの総額をいう。
(事業者の指定)
第3条
この条例の適用を受けることができる事業者は、それぞれ次の各号に掲げる要件に適合する工場、ソフトウエアハウス及び試験研究施設であって、その企業の立地が町の雇用機会の増大と経済の活性化に寄与し、公害を防止するための適切な措置が講じられ、かつ本町に居住する者を従業員として常時雇用するもののうち、町長が適当と認めたものについて指定するものとする。
(1)
工場 企業立地のための投下固定資産総額が3,000万円以上(増設にあっては1,500万円以上)のもの
(2)
ソフトウエアハウス 企業立地のための投下固定資産総額が1,500万円以上(増設にあっては700万円以上)のもの
(3)
試験研究施設 企業立地のための投下固定資産総額が1,500万円以上(増設にあっては700万円以上)のもの
2
前項各号に定めるもののほか町長が町の経済発展のため特に必要と認める場合は、事業者の指定をすることができる。
3
町長は、前2項の規定により事業者を指定するときは、公害防止協定に関する協定の締結、その他必要な条件を付することができる。
(指定の申請)
第4条
前条第1項及び第2項の規定により指定を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(変更の届出)
第5条
第3条第1項及び第2項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該申請の内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
[
第3条第1項
] [
第2項
]
2
町長は、前項の規定による届出があったときは、その指定事業者に対し当該指定について必要な条件を付することができる。
第6条 削除
(奨励措置)
第7条
町長は、指定事業者に対し、当該事業の用に供する投下固定資産に対して課する固定資産税に相当する額(増設にあっては当該施設のための投下固定資産に対して課する固定資産税に相当する額)を操業開始の日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以後3年の間を限度(増設にあっては当該増設の日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以後3年の間を限度)として予算の範囲内で企業誘致等促進奨励金(以下「奨励金」という。)として交付することができる。
ただし、農村地域の工業導入における固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和49年条例第41号)の定めによる課税免除の適用がある場合はこの限りでない。
[
農村地域の工業導入における固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和49年条例第41号)
]
2
町長は、指定事業者に対し、予算の範囲内で次の各号に掲げる助成の措置等を講ずることができる。
(1)
事業の用に供する土地の貸付け又は斡旋
(2)
事業の用に供する建物の新設に係る設備投資資金の貸付け
(3)
道路又は用排水路等の立地条件に必要な整備
(4)
その他企業誘致等促進に必要と認める措置
3
町長は、指定事業者に対し、予算の範囲内で次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の企業誘致等促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
(1)
工場等設置費に係るもの 当該工場等に係る投資額の100分の10以内の額とし、その額が3,000万円を超えるときは3,000万円とする。
(2)
公害防止設備設置費に係るもの 当該設備設置に係る投資額の100分の50以内の額とし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円とする。
(3)
環境緑化整備費に係るもの 当該整備に係る投資額の100分の50以内の額とし、その額が300万円を超えるときは300万円とする。
4
町長は、第2項の規定による助成の措置等をする場合において、前項の規定にかかわらず補助金の全部又は一部について交付しないことができる。
(申請)
第8条
前条の助成の措置等を受けようとする指定事業者は規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2
町長は前項の申請書を受理したときはこれを調査し、適当と認めた場合は助成の措置等の決定をし、指定事業者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により助成の措置等の決定をするときは、必要な条件を付することができる。
(奨励金及び補助金の交付)
第9条
第7条第1項の規定による奨励金は、企業の立地をした事業所の操業開始に伴い、当該指定事業者に係る当該年度の固定資産税が完納した後において交付するものとする。
[
第7条第1項
]
2
第7条第3項の規定による補助金は、当該施設等の完成の日の属する年度又はその次の年度において交付するものとする。
[
第7条第3項
]
(助成の措置等の承継)
第9条の2
第7条の規定により助成の措置等を行うまでの間に、指定事業者に係る工場等に相続、合併又は事業の譲渡により承継があったときは、当該承継人に対し、同条の助成の措置等を行うものとする。
[
第7条
]
2
前項の承継人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。
(指定及び助成の措置等の取り消し等)
第10条
町長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。)又は、第8条第2項の規定による助成の措置等の決定を受けた指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは当該指定若しくは助成の措置等の取り消し又は既に交付した奨励金又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
[
第8条第2項
]
(1)
第3条第1項及び第2項に規定する要件を欠くに至ったとき。
[
第3条第1項
] [
第2項
]
(2)
第3条第3項に規定する条件に違反したとき。
[
第3条第3項
]
(3)
当該事業所の事業を休止し、又は廃止し、若しくはこれと同様の状態に至ったとき。
(4)
事業所をその事業以外の用途に供したとき。
(5)
偽りその他不正の手段により、指定若しくは奨励金又は補助金の交付を受け、又はその他の助成の措置等を受け、若しくは受けようとしたとき。
(6)
その他、この条例又は規則に違反する行為があったとき。
(報告及び調査)
第11条
町長は助成の措置等の適用を受けた指定事業者に対し、必要に応じて報告を求め、又は調査することができる。
(委員会)
第12条
この条例の適正な運営を図り、もって第1条の目的を達成するため、黒松内町企業誘致等促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
第1条
]
2
委員は、公共的団体等の役職員、学識経験者、町職員及び町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
3
委員会は、委員12名をもって組織し、その任期は3年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4
委員会に会長及び副会長1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。
5
会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
7
委員会は会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。
8
委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
9
委員会は必要に応じて委員以外の者を出席させその説明又は意見を聴くことができる。
10
委員会の庶務は、企画環境課において処理する。
(委任)
第13条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。