○歌才森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成2年9月5日規則第13号)
(目的)
第1条
この規則は、歌才森林公園の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定により歌才森林公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
歌才森林公園の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)第11条
]
(利用期間)
第2条
公園の利用期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。
ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第3条
公園を利用することができる時間は、日の出から日没とする。
2
町長が必要と認めたときは、休園日を設けることができる。
(使用許可申請)
第4条
公園を使用しようとする者は、条例第4条による者にあっては公園使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第4条
]
(使用許可)
第5条
町長は、前条による公園使用が適当と認めたときは、申請者に公園使用許可書を交付する。
2
使用申請に対する許可は、公園使用許可申請書の受付順とする。
(補償の責任)
第6条
公園利用による人身事故等については、施設の瑕疵によるもののほか、補償の責任は負わないものとする。
(管理の委託)
第7条
公園の管理業務の全部又は一部を町長が適当と認める団体等へ委託することができる。
(損害の賠償)
第8条
条例第9条の損害賠償の金額は次のとおりとする。
[
条例第9条
]
(1)
き損又は滅失した建物、設備等を原形に復するために必要な金額又は新たに購入するために必要な金額
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条、第5条関係)
「歌才森林公園」使用許可申請書