○歌才森林公園の設置及び管理に関する条例
(平成2年3月19日条例第8号)
改正
平成4年9月25日条例第19号
平成5年1月26日条例第4号
平成16年2月3日条例第2号
平成25年3月25日条例第1号
平成26年12月24日条例第24号
(目的)
第1条
この条例は、黒松内町の自然環境の保全を図り、もって保健保養の場として心身の健全なる育成と健康の増進に寄与するため、歌才森林公園(以下「森林公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
歌才森林公園
位置
黒松内町字黒松内512番地1、512番地4、521番地1、521番地3、584番地1、657番地1、657番地3、657番地4
(施設)
第3条
森林公園内にある施設は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(行為の許可)
第4条
森林公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1)
土地又は施設を占用すること。
(2)
物品の販売、その他これらに類する行為をすること。
(3)
業として行う写真又は映画等の撮影をすること。
(4)
寄附金等を募集すること。
(5)
文書、図面その他印刷物を配付し、又は散布すること。
(6)
競技会、展示会、集会等を催すこと。
(7)
植栽すること。
2
町長は、前項各号の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第5条
森林公園の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第6条
森林公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、公共の用に供する目的で町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(1)
公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)
樹木等を伐採し、又は採掘すること。
(3)
土石を採取すること。
(4)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
正当な理由がなく銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持込み、又は放置すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
池、その他水路の流通を妨げること。
(8)
示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(9)
ごみ、その他の廃棄物を捨てること。
(10)
指定した場所以外で野営をすること。
(11)
指定した場所以外でたき火、喫煙等の火気を使用すること。
(12)
指定した場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(13)
その他公共の保安、衛生、風紀を害する行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条
町長は、森林公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は森林公園に関する工事等やむを得ないと認められる場合においては、森林公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(転貸使用の禁止)
第8条
森林公園の使用許可を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(損害賠償)
第9条
利用者が故意又は過失によって森林公園の施設若しくは樹木等を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
第10条 削除
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年1月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
森林公園施設
施設名
数量
管理棟
1棟
あづまや
2棟
クロスカントリーコース
1か所