○黒松内町火入れに関する規則
(昭和59年5月19日規則第4号)
改正
平成14年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町火入れに関する条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町火入れに関する条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)
]
(実地調査をする場合)
第2条
条例第16条第2項に規定する「町長が必要と認めるとき」とは道が毎年度設定する林野火災危険期間中に火入れを行うときとする。
[
条例第16条第2項
]
(巡視員)
第3条
黒松内町の森林火災予防のため、山火事予防巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
第4条
巡視員の定数は10名とし町長が委嘱する。
その任期は2年とする。
第5条
巡視員は林野火災危険期間を重点として担当地区内を随時巡視するものとする。
第6条
巡視員は巡視をした都度、別記様式の巡視報告書を町長に提出するものとする。
[
別記様式
]
第7条
巡視員は担当地区内において異状を発見した場合直ちに町長に報告するものとする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
黒松内町森林火災予防取締規則(昭和30年規則第4号)は廃止する。
附 則(平成14年4月1日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
巡視報告書