○黒松内町営牧場管理規則
(昭和53年5月19日規則第10号)
改正
昭和57年8月23日規則第12号
昭和61年3月15日規則第1号
平成20年4月1日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町営牧場管理条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町営牧場管理条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(放牧頭数)
第2条
町営牧場における1日当たりの放牧認容頭数は、別表のとおり定める。
ただし、その年の草生の状況により放牧認容頭数を変更することができる。
[
別表
]
(放牧の方法)
第3条
町営牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画により、各牧区の輪換放牧により行う。
(草量の維持管理)
第4条
町営牧場における生草生産量は、造成改良草地1ha当たり30t以上を目標とする。
2
草地の草生状況により追肥、追播を毎年適期に行う。
3
施肥量、播種量、肥料の種類等は、草生状態により勘案して行う。
(有毒草等の除去及び害虫の駆除)
第5条
看視人は有毒草を発見したときは、直ちに刈払い根掘りをし、又は殺草剤を使用して除去する。
2
各牧区において、放牧終了後、不良草及び残食草の掃除刈を行うものとする。
3
害虫が発生したときは、必要の薬材により駆除をするものとする。
(伝染病発生時の措置)
第6条
町長は、町営牧場において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。
(使用の申請)
第7条
町営牧場の使用を受けようとする者は、その使用を受けようとする日10日前までに使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用の承認)
第8条
町長は、前条の申請を受理したときは、町営牧場の認容頭数の範囲内において、次の各号に掲げる要件を有する者に対して、町営牧場の使用を承認するものとする。
(1)
原則として家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること。
(2)
家畜共済に加入していること。
(3)
家畜の健康状態が良好であること。
(4)
肉用牛は去勢をしていること。
2
町長は、前項の規定により町営牧場の使用を承認したときは使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
3
第1項の規定により、町営牧場の使用承認を受けた者が、同項各号に掲げる要件を欠くこととなったときは、町長は、その使用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(使用の変更)
第9条
使用者は、牧場の使用について承認された頭数を変更しようとするときは、変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更承認書(様式第4号)を交付する。
(指示の方法)
第10条
条例第11条の規定により、町長が牧場の使用についてその承認の全部又は一部を取り消すときは指示書(様式第5号)を交付してこれを行うものとする。
[
条例第11条
]
(使用料の減免)
第11条
条例第9条の2の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当するもので町長が必要と認めるものとする。
[
条例第9条の2
]
(1)
牧場において、放牧家畜が失そう、盗難、死亡したとき。
(2)
使用者が、災害、疾病、その他特別の事情により使用料を納付する資力がないとき。
2
前項第2号の規定により、使用料の減免を受けようとする者で、その減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(事故の措置)
第12条
町長は、町営牧場を使用する家畜に事故が発生したときは、当該事故発生の原因を究明し事故の発生を防止するため適切な措置を講ずるものとする。
(帳簿)
第13条
町長は、次の各号に掲げる書類を備え、これを整理しておくものとする。
(1)
草地管理台帳
(2)
入牧台帳
(3)
管理日誌
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年8月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
1日当たり放牧認容頭数
作開牧場
290頭
様式第1号(第7条関係)
町営牧場使用申請書
様式第2号(第8条関係)
町営牧場使用承認書
様式第3号(第9条関係)
町営牧場使用変更申請書
様式第4号(第9条関係)
町営牧場使用変更承認書
様式第5号(第10条関係)
町営牧場使用指示書