○黒松内町営牧場管理条例
(昭和53年1月31日条例第7号)
改正
昭和53年5月19日条例第18号
昭和53年12月25日条例第34号
昭和54年6月29日条例第12号
昭和57年8月23日条例第20号
昭和58年6月18日条例第9号
昭和60年3月22日条例第9号
昭和61年3月15日条例第7号
昭和61年6月21日条例第11号
平成元年5月31日条例第14号
平成4年9月25日条例第19号
平成9年5月29日条例第14号
平成16年2月3日条例第2号
平成20年3月18日条例第11号
(設置)
第1条
黒松内町における畜産振興の基盤確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため黒松内町営牧場(以下「町営牧場」という。)を設置する。
(名称、位置)
第2条
町営牧場の位置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(面積)
第3条
用途別の面積は、次のとおりとする。
名称
面積
用途区分
作開牧場
91.6ヘクタール
放牧
(施設の種類)
第4条
施設の種類は、次のとおりとする。
名称
施設の種類
作開牧場
造成改良草地
牧柵
避難舎
看視舎
薬浴槽
牛衡器
乗降台
人工授精枠
トラクター及び作業機
(放牧の期間方法等)
第5条
町営牧場における放牧の期間は毎年5月20日から10月20日までとする。
ただし、町長は草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
2
町営牧場における家畜の種類別認容頭数、放牧の方法、草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに維持管理方法については、町長が別に定める。
(町営牧場の使用)
第6条
町営牧場は、牛馬を飼養する者で本町に住居を有する者に使用させるものとする。
ただし、毎年牧場の状況により本町以外の者でもその牧場の認容頭数以内において町長の許可するものは、その限りでない。
(使用の承認)
第7条
町営牧場を使用しようとする者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(使用料)
第8条
町営牧場を使用する者は、別記に掲げる使用料を納めなければならない。
(使用料の納付)
第9条
使用料の納期は次の2期とし、町長が別に発する納入通知書により納入しなければならない。
前期
5月から7月までの分を8月20日まで
後期
8月から10月までの分を11月20日まで
(使用料の減免)
第9条の2
町長は、災害その他特別の事情がある場合において必要と認める者に対し、使用料を減免することができる。
(変更の承認)
第10条
使用者は、町営牧場の使用に関し放牧期間及び使用頭数を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指示等)
第11条
町長は、放牧した牛馬が疾病その他の理由によって町営牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該使用者に対して必要な指示をし、又は町営牧場の使用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第12条
町営牧場に放牧した牛馬が盗難、若しくは熊の害を受け又は疾病その他の事故を生じたときは、町営牧場に瑕疵があった場合を除くほか町はその責を負わない。
第13条 削除
(違反に対する措置)
第14条
町長は、次の各号の一に該当する者に対してその使用の承認を取り消し又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間町営牧場の使用を承認しないことができる。
(1)
第7条の承認を受けないで町営牧場を使用した者
[
第7条
]
(2)
第10条の規定に違反した者
[
第10条
]
(3)
正当な理由がないのに第11条の指示に従わない者
[
第11条
]
2
前項の場合において当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対しその損害を賠償させるものとする。
(規則への委任)
第15条
この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第34号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年8月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月18日条例第9号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附 則(平成元年5月31日条例第14号)
1
この条例は、平成元年7月1日から施行する。(後略)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(第11条の経過措置)
3
この条例による改正後の町営牧場管理条例の規定中、利用区分が放牧であり、町外区分における2才以上の農用馬の使用料の規定については、平成9年4月1日から、その他の規定については、平成9年10月1日から適用し、同日前における使用料等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
作開牧場
黒松内町字北作開234番地4
黒松内町字北作開284番地1
黒松内町字北作開285番地3
黒松内町字北作開345番地1
黒松内町字北作開373番地1
黒松内町字北作開375番地5
黒松内町字北作開373番地7
黒松内町字北作開378番地1
黒松内町字北作開394番地
黒松内町字北作開444番地1
黒松内町字北作開444番地3
黒松内町字南作開233番地1
黒松内町字南作開234番地1
黒松内町字南作開234番地4
別記(第8条関係)