○後志南部地区地域資源循環管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成16年2月4日規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、後志南部地区地域資源循環管理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
後志南部地区地域資源循環管理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第3号)
]
(目的外使用の禁止)
第2条
指定管理者は、後志南部地区地域資源循環管理施設(以下「施設」という。)を目的外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(管理運営業務)
第3条
指定管理者は、施設の設置目的に沿うよう誠意を持って、業務に当たらなければならない。
2
指定管理者は、施設の運営に当たって、次に掲げる行為を行ってはならない。
ただし、町長の承認を得た場合はこの限りではない。
(1)
施設の建物、設備等に造作を加え、又はその形状を変更すること。
(2)
施設の建物、設備等を移設し、又は取り壊すこと。
ただし、施設の維持保全上必要とする場合にあってはこの限りではない。
(堆肥の販売価格)
第4条
施設で製造される有機堆肥等の販売価格は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(協議)
第5条
その他施設の管理運営に関する細目的事項については、町長と指定管理者が協議し、施設の管理に関する協定書(次項において「協定書」という。)を締結するものとする。
2
指定管理者は、協定書を遵守するとともに、町長の指示に従わなくてはならない。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。