○後志南部地区地域資源循環管理施設の設置及び管理に関する条例
(平成16年2月3日条例第3号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、後志南部地区地域資源循環管理施設(以下「資源循環管理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条
地域の農業生産に伴い排出される畜産廃棄物の有機質資源の適正処理と有効利用を図るとともに、高品質で安全な農産物の供給と地域環境に対する負荷の軽減を促進し、もって地域農業の持続的発展、地域の活性化及び資源循環型社会の推進に寄与することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条
資源循環管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
後志南部地区地域資源循環管理施設
黒松内町字西熱郛原野214番地8
(高速堆肥化施設)
(事業)
第4条
資源循環管理施設は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
[
第2条
]
(1)
堆肥の原料となる家畜ふん尿の受入れに関すること。
(2)
堆肥の生産及び品質管理に関すること。
(3)
生産された堆肥の販売に関すること。
(4)
その他施設の目的を達成するために必要な事業
(施設の管理)
第5条
町長は、資源循環管理施設の管理について必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条
指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第4条に規定する事業を遂行する業務
[
第4条
]
(2)
資源循環管理施設及び附属施設の維持管理及び修繕に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、資源循環管理施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(稼働時間)
第7条
資源循環管理施設の稼働時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休業日)
第8条
資源循環管理施設の休業日は、次の各号に掲げる日とする。
ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に操業し、又は休業することができる。
(1)
日曜日
(2)
12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(原状回復義務)
第9条
指定管理者は、黒松内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第1号)第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
[
黒松内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第1号)第9条第1項
]
(損害賠償義務)
第10条
指定管理者は、故意又は過失により資源循環管理施設の建物、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。