○黒松内町道営草地整備改良事業分担金徴収条例
(平成2年3月19日条例第10号)
(徴収の根拠)
第1条
北海道道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条
前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
2
前項の分担金の基準は当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し町長が定める。
(納付義務者)
第3条
分担金は当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法及び時期)
第4条
分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2
分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納付期日の変更及び減免等)
第5条
天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。
(町長への委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。