○黒松内町特産物展示販売施設条例施行規則
(平成11年4月1日規則第11号)
改正
平成11年12月7日規則第18号
平成12年9月19日規則第29号
平成14年3月29日規則第11号
平成16年4月1日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町特産物展示販売施設条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町特産物展示販売施設条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)
]
(施設の管理者)
第2条
条例第5条の2第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、次条、第4条、第5条、第6条、第7条、第10条及び第12条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式及び別記第4号様式中「黒松内町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
条例第5条の2第1項
] [
別記第1号様式
] [
別記第2号様式
] [
別記第3号様式
] [
別記第4号様式
]
(使用許可の申請)
第3条
条例第6条第1項の規定により、展示販売施設の使用許可を受けようとする者は、展示販売施設使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
(使用許可書の交付)
第4条
町長は、条例第6条の規定により、使用を許可したときは展示販売施設使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
[
条例第6条
]
(使用の取消し又は変更)
第5条
展示販売施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(特別設備等の許可)
第6条
使用者がその使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ展示販売施設特別設備等使用許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2
前項の申請により使用の許可をしたときは、展示販売施設特別設備等使用許可書(別記第4号様式)を交付する。
(備付備品の使用)
第7条
施設に備付けの備品を使用する場合は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条
使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
備付け備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2)
所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3)
他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
その他関係職員の指示に従うこと。
(職員の立ち入り)
第9条
使用者は、使用中に職員の職務上の立ち入りを拒んではならない。
(入館等の拒否)
第10条
町長は、次の各号に掲げる者と認めたときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1)
他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品等を携行する者
(2)
その他管理上支障があると認められる者
(破損の届出)
第11条
条例第13条の規定により、使用者が施設の附属設備及び備付け物品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに展示販売施設破損(汚損、滅失)届(別記第5号様式)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第13条
]
(使用後の点検)
第12条
使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに元に復し、かつ、室内外を清掃して引渡さなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は使用者が支払いの義務を負う。
(委任)
第13条
この規則に定めないもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条、第3条関係)
特産物展示販売施設使用許可申請書
別記第2号様式(第2条、第4条関係)
特産物展示販売施設使用許可書
別記第3号様式(第2条、第6条関係)
特産物展示販売施設特別設備等使用許可申請書
別記第4号様式(第2条、第6条関係)
特産物展示販売施設特別設備等使用許可書
別記第5号様式(第11条関係)
特産物展示販売施設破損(汚損・滅失)届