○黒松内町特産物展示販売施設条例
(平成10年12月18日条例第24号)
改正
平成14年1月23日条例第1号
平成16年2月3日条例第2号
平成17年3月25日条例第10号
(設置)
第1条
黒松内町の農畜産物及びそれらを加工製造した特産物を販売することにより、地域間交流を通じ地場産業の育成と豊かで活力あるまちづくりを目的として、黒松内町特産物展示販売施設(以下「展示販売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
展示販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
黒松内町特産物展示販売施設
位置
黒松内町字白井川8番地10
(職員)
第3条
展示販売施設に、業務遂行のため必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条
展示販売施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
特産物の展示及び加工製造並びに販売
(2)
地場農畜産物等の販売
(3)
黒松内町の観光案内等の情報提供
(4)
その他施設の目的を達成するために必要な事業
(使用の範囲)
第5条
展示販売施設は、町が直接販売等の業務に使用する場合のほか、地場農畜産物等の展示、販売に使用させることができる。
(展示販売施設の管理)
第5条の2
町長は、展示販売施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第12条
]
(指定管理者が行う業務)
第5条の3
指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
展示販売施設の管理業務に関すること。
(2)
展示販売施設の使用許可関係事務に関すること。
(3)
施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、展示販売施設の管理に関して町長が必要と認める業務に関すること。
(開館時間及び休館日)
第5条の4
展示販売施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。
ただし、町長が特に必要と認めるとき若しくは指定管理者が必要と認め、町長の承認を受けたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
開館時間 4月から10月 午前9時から午後6時まで
11月から3月 午前9時から午後5時まで
(2)
休館日 毎週火曜日(その日が国民の祝日及び振替休日に当たるときはその翌日)とする。
(使用の許可)
第6条
展示販売施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより使用の申込みをし、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の許可をする場合において、展示販売施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(行為の制限)
第7条
展示販売施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1)
地場農畜産物及び特産物以外の販売、寄附の要請、その他これに類する行為をすること。
(2)
業として写真又は映画を撮影すること。
(3)
興行を行うこと。
(4)
展示会、その他これらに類する催しをすること。
(5)
文書、図画、その他印刷物を貼付け又は配付すること。
(使用の制限)
第8条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。
(1)
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に反するおそれがあると認めるとき。
(2)
公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3)
営利を目的とすると認めるとき。
(4)
その他管理運営上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条
第6条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
[
第6条第1項
]
(使用許可の取消し等)
第10条
町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、これを変更し、又は取消し、若しくは退去させることができる。
(1)
この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2)
第8条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
[
第8条各号
]
(3)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2
前項の取消し等により使用者に損害が生じても、町はその損害の責めを負わない。
(原状回復)
第11条
使用者が、その使用を終わったとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取消しされたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、使用者が支払いの義務を負う。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第12条
使用者が、施設の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条
使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(事故免責)
第14条
展示販売施設内における事故については、展示販売施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町はその責めに応じないものとする。
第15条及び
第16条 削除
(委任)
第17条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の(中略)黒松内町特産物展示販売施設条例第15条の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)に基づき管理を委託している場合においては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる改正前の条例の規定に基づき、管理を委託することができる。
附 則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。