○黒松内町特産物手づくり加工センター条例
(平成5年3月11日条例第5号)
改正
平成16年2月3日条例第2号
令和3年6月30日条例第6号
(設置)
第1条
この条例は、黒松内町の農畜産物の付加価値を高めるため、乳・肉製品等の開発、製造及び販売を行い、地域農業の確立と豊かで活力ある町づくりを目的に、黒松内町特産物手づくり加工センター(以下「加工センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
黒松内町特産物手づくり加工センター
位置
黒松内町字目名152番地4
(職員)
第3条
加工センターに、業務遂行のため必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条
加工センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
乳・肉製品等の開発
(2)
乳・肉製品等の製造
(3)
乳・肉製品等の販売
(4)
乳・肉製品等に関する研修
(5)
その他設置の目的を達成するために必要な事業
(使用の範囲)
第5条
加工センターは、町が直接加工業務に使用する場合のほか、酪農畜産のイメージアップを図るため、加工業務に支障のない場合に限り、黒松内町の住民に体験研修させることができる。
ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2
加工センターにリサーチルームを設け、製品の試食と販売によるマーケティング調査、見学、各種研修会及びイベント等に使用させることができる。
(加工センターの管理)
第5条の2
町長は、加工センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第12条
]
(指定管理者が行う業務)
第5条の3
指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
加工センターの管理業務に関すること。
(2)
加工センターの使用許可関係事務に関すること。
(3)
施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、加工センターの管理に関して町長が必要と認める業務に関すること。
(開館時間及び休館日)
第5条の4
加工センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるとき若しくは指定管理者が必要と認め、町長の承認を受けたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
開館時間 4月から10月 午前10時から午後6時まで
11月から3月 午前10時から午後5時まで
(2)
休館日 毎週月曜日(その日が国民の祝日及び振替休日に当たるときは、その翌日)とする。
(使用の許可)
第6条
加工センターを使用しようとする者は、別に定めるところにより使用の申込みをし、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の許可をする場合において、加工センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(行為の制限)
第7条
加工センターにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1)
物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為をすること。
(2)
業として、写真又は映画を撮影すること。
(3)
興業を行うこと。
(4)
展示会、その他これらに類する催しをすること。
(5)
文書、図面、その他印刷物を貼付け又は配付すること。
(使用の制限)
第8条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。
(1)
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に反するおそれがあると認めるとき。
(2)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3)
営利を目的とすると認めるとき。
(4)
その他管理運営上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条
第6条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
[
第6条第1項
]
(使用許可の取消し等)
第10条
町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、これを変更し、又は取消し、若しくは退去させることができる。
(1)
この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2)
第8条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
[
第8条各号
]
(3)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2
前項の取消し等により使用者に損害が生じても、町はその損害の責めを負わない。
(原状回復)
第11条
使用者が、その使用を終わったとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取消しされたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、使用者が支払いの義務を負う。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第12条
使用者が、施設の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条
使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(事故免責)
第14条
加工センターが通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町はその責に応じないものとする。
第15条 削除
(委任)
第16条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。