○歌才オートキャンプ場条例
(平成5年1月26日条例第3号)
改正
平成9年5月29日条例第14号
平成16年2月3日条例第2号
平成17年3月25日条例第6号
平成23年3月24日条例第4号
令和7年3月17日条例第6号
(設置)
第1条
自然との調和の中で、健康の増進及び地域の活性化を図るため、歌才オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
歌才オートキャンプ場
位置
黒松内町字黒松内521番地1
(施設)
第3条
キャンプ場内にある施設は、別表1のとおりとする。
[
別表1
]
(職員)
第4条
キャンプ場に必要な職員を置くことができる。
2
職員は上司の命を受けキャンプ場の管理及び運営の業務に従事する。
(使用の許可)
第5条
キャンプ場を使用しようとする者は、別に定めるところにより使用の申込みをし、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の許可をする場合においてキャンプ場の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(行為の制限)
第6条
キャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1)
物品の販売、寄附その他これに類する行為をすること。
(2)
業として、写真又は映画を撮影すること。
(3)
興業を行うこと。
(4)
展示会、その他これらに類する催しをすること。
(5)
文書、図面、その他印刷物を貼付け、又は配付すること。
(行為の禁止)
第7条
キャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3)
立入禁止区域に立ち入ること。
(4)
指定した場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(5)
指定した場所以外で野営すること。
(6)
指定した場所以外でたき火等の火気を使用すること。
(使用の制限)
第8条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)
建物、附属設備、備品を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3)
その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用の禁止)
第9条
町長は、キャンプ場の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又はキャンプ場に関する工事等やむを得ないと認められる場合においては、キャンプ場を保全し、又は第5条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の危険を防止するため、区域を定めて使用を禁止することができる。
[
第5条第1項
]
(目的外使用等の禁止)
第10条
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用料)
第11条
使用者は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表2
]
2
前項の使用料は、前納しなければならない。
ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条
町長が、特に必要があると認めたときは、前条第1項の規定による使用料の全部又は一部を減免することができる。
ただし、シャワー使用料及びコインランドリー使用料については、この限りでない。
(使用料の還付)
第13条
既納の使用料は、これを還付しない。
ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第14条
町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、これを変更し、又は取消し、若しくは退去させることができる。
(1)
この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2)
第8条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
[
第8条各号
]
(3)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)
その他管理運営上支障があるとき。
2
前項の取消し等により使用者に損害が生じても、町はその損害の責めを負わない。
(原状回復)
第15条
使用者が、その使用を終わったとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取消しされたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は使用者が支払いの義務を負う。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第16条
使用者が、施設の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第17条
使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(事故免責)
第18条
キャンプ場が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町はその責に応じないものとする。
第19条 削除
(委任)
第20条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
施設の種類
数量
テントサイト
30か所
フリーテントサイト
1か所
管理棟
1棟
バンガロー
3棟
トイレ
1棟
ゴミステーション
1棟
別表2(第11条関係)
1 歌才オートキャンプ場使用料
区分
単位
料金
摘要
入場料
大人1人
1,000円
高校生以上
デーキャンプ
500円
小人1人
500円
小中学生
デーキャンプ
250円
テントサイト使用料
A
1サイト
6,000円
バンガロー
給水栓付
10A電源付
B
1サイト
4,500円
給水栓付
30A電源付
C
1サイト
3,500円
給水栓付
10A電源付
D
テント
800円
フリーテント
1張
デーキャンプ
400円
(1)
使用料は、入場料に使用するテントサイト使用料を加えた額の合計額とする。
(2)
使用料は、1泊2日分(午後1時から翌日午前11時まで)の料金とする。
ただし、デーキャンプは午前9時から午後4時までの料金とする。
2 シャワー使用料
3分間
100円
3 コインランドリー使用料
洗濯機1回につき
200円
乾燥機1回につき
100円