(昭和62年4月1日規則第5号)
改正
昭和63年4月1日規則第4号
(総則)
(時間及び定期休日)
1 プール
 (1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
 (2) 開館時間 6月から10月まで
2 テニスコート
 (1) 利用時間 午前8時から午後10時まで
 (2) 開館時間 4月から10月まで
3 木製遊戯施設
 (1) 利用時間 日の出から日没まで
 (2) 開館時間 4月から10月まで
4 多目的広場
 (1) 利用時間 午前8時から午後10時まで
 (2) 開館時間 4月から10月まで
5 施設の定期休日は毎週月曜日(月曜日が国民の祝日及び振替休日に当たるときはその翌日)とする。
6 管理者が必要と認めた時は、利用時間及び定期休日を変更して利用することができる。
7 各施設の開館日及び閉館日は、管理者が決定する。
(利用者)
(使用申込)
(使用許可書)
(特別設備)
(使用許可の取消し及び中止)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(遵守事項)
1 プール
 (1) 利用者は、職員の指示に従わなければならない。
 (2) 備え付けの物件の取扱いを適切に行うこと。また、備え付けの物件の持出しを禁止する。
 (3) 土足での入館を禁止する。
 (4) 衣服を着用のまま、プールサイドに立入ることを禁止する。
 (5) プールに入る時は、水着及び水泳帽子を着用して入ること。
 (6) プールに入る時は、シャワー室及び足洗場で体の汚れを落し、清潔な体で入ること。また、水泳の途中で便所に入った時も同様とする。
 (7) 休憩室以外での飲食又は喫煙は認めない。
 (8) 次のアからオまでに該当する者は入館させない。
   伝染病患者、精神病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者
   火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者
   刀剣、その他他人に危害を与え、又は他人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者
   他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
   皮ふ病、及びその他病気に明らかに罹病していると認められるとき。
 (9) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
 (10) 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。
2 テニスコート
 (1) 利用者は、施設管理人の指示に従わなければならない。
 (2) 備え付けの物件の取扱いを適切に行うこと。また、備え付けの物件の持ち出しを禁止する。
 (3) 指定された場所以外での飲食又は喫煙を認めない。
 (4) 次のアからエまでに該当する者は、入場させない。
   伝染病患者、精神病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者
   火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者
   刀剣、その他他人に危害を与え、又は他人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者
   他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
 (5) 利用者は、使用後ネットポスト、ネットを管理人に返済しなければならない。
 (6) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
 (7) 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。
3 木製遊戯施設
 (1) 利用者は施設管理人の指示に従わなければならない。
 (2) 備え付けの物件の取扱いを適切に行うこと。備え付けの物件の持出しを禁止する。
 (3) 指定された場所以外での飲食又は喫煙を認めない。
 (4) 次のアからオまでに該当する者は入場させない。
   伝染病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者
   火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者
   刀剣、その他他人に危害を与え、又は他人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者
   他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
   小学生未満で、父兄同伴してない者
 (5) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
 (6) 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。
4 多目的広場
 (1) 利用者は施設管理人の指示に従わなければならない。
 (2) 備え付けの物件の取り扱いを適切に行うこと。備え付けの物件の持ち出しを禁止する。
 (3) 指示された場所以外での飲食又は喫煙を認めない。
 (4) 次のアからエまでに該当する者は、入場させない。
   伝染病患者、精神病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者
   火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者
   刀剣、その他他人に危害を与え、又は人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者
   他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
 (5) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
 (6) 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。
(委任)
別記第1号様式(第4条関係)

別記第2号様式(第5条関係)

別記第3号様式(第8条の2関係)

別記第4号様式(第8条の3関係)