1 | プール |
| (1) | 利用者は、職員の指示に従わなければならない。 |
| (2) | 備え付けの物件の取扱いを適切に行うこと。また、備え付けの物件の持出しを禁止する。 |
| (3) | 土足での入館を禁止する。 |
| (4) | 衣服を着用のまま、プールサイドに立入ることを禁止する。 |
| (5) | プールに入る時は、水着及び水泳帽子を着用して入ること。 |
| (6) | プールに入る時は、シャワー室及び足洗場で体の汚れを落し、清潔な体で入ること。また、水泳の途中で便所に入った時も同様とする。 |
| (7) | 休憩室以外での飲食又は喫煙は認めない。 |
| (8) | 次のアからオまでに該当する者は入館させない。 |
| | ア | 伝染病患者、精神病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者 |
| | イ | 火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者 |
| | ウ | 刀剣、その他他人に危害を与え、又は他人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者 |
| | エ | 他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 |
| | オ | 皮ふ病、及びその他病気に明らかに罹病していると認められるとき。 |
| (9) | 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。 |
| (10) | 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。 |
2 | テニスコート |
| (1) | 利用者は、施設管理人の指示に従わなければならない。 |
| (2) | 備え付けの物件の取扱いを適切に行うこと。また、備え付けの物件の持ち出しを禁止する。 |
| (3) | 指定された場所以外での飲食又は喫煙を認めない。 |
| (4) | 次のアからエまでに該当する者は、入場させない。 |
| | ア | 伝染病患者、精神病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者 |
| | イ | 火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者 |
| | ウ | 刀剣、その他他人に危害を与え、又は他人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者 |
| | エ | 他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 |
| (5) | 利用者は、使用後ネットポスト、ネットを管理人に返済しなければならない。 |
| (6) | 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。 |
| (7) | 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。 |
3 | 木製遊戯施設 |
| (1) | 利用者は施設管理人の指示に従わなければならない。 |
| (2) | 備え付けの物件の取扱いを適切に行うこと。備え付けの物件の持出しを禁止する。 |
| (3) | 指定された場所以外での飲食又は喫煙を認めない。 |
| (4) | 次のアからオまでに該当する者は入場させない。 |
| | ア | 伝染病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者 |
| | イ | 火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者 |
| | ウ | 刀剣、その他他人に危害を与え、又は他人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者 |
| | エ | 他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 |
| | オ | 小学生未満で、父兄同伴してない者 |
| (5) | 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。 |
| (6) | 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。 |
4 | 多目的広場 |
| (1) | 利用者は施設管理人の指示に従わなければならない。 |
| (2) | 備え付けの物件の取り扱いを適切に行うこと。備え付けの物件の持ち出しを禁止する。 |
| (3) | 指示された場所以外での飲食又は喫煙を認めない。 |
| (4) | 次のアからエまでに該当する者は、入場させない。 |
| | ア | 伝染病患者、精神病患者、酩酊者、並びに酒気をおびた者 |
| | イ | 火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者 |
| | ウ | 刀剣、その他他人に危害を与え、又は人の迷惑となる物品を搬入するおそれのある者 |
| | エ | 他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 |
| (5) | 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。 |
| (6) | 施設内において、入場料、物品及び飲食物の販売、並びに寄付行為を行わない。 |