○黒松内町健康増進施設設置条例
(昭和60年12月24日条例第22号)
改正
昭和61年12月22日条例第20号
昭和63年3月11日条例第5号
平成元年5月31日条例第14号
平成4年9月25日条例第19号
平成9年5月29日条例第14号
(設置)
第1条
この条例は、第三期山村振興農林漁業対策事業によって取得した黒松内町健康増進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
黒松内町における農業者等の心身の健全な発達と健康増進を推進し、併せて生産意欲の向上と若者の農業への定着を図ることを目的とする。
(施設の種類及び位置)
第3条
施設名及び位置は次のとおりとし、施設の種類及び数量は別表1のとおりとする。
名称
黒松内町農林漁業者等健康増進施設
位置
黒松内町字黒松内497番地1
[
別表1
]
(管理)
第4条
黒松内町健康増進施設は町長が管理する。
(職員)
第5条
施設に管理者のほか、必要な職員を置く。
(使用許可)
第6条
施設を利用するときは、別に定める手続により使用許可を受けなければならない。
(使用料、使用料の減免等)
第7条
施設の使用料はプール、テニスコート及び夜間照明施設を除き無料とする。
2
プール、テニスコート及び夜間照明施設の使用料は別表2によって徴収する。
[
別表2
]
3
町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
4
既に納入した使用料は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責に帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2)
施設の管理運営上、やむを得ない事情が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3)
その他、町長が還付を適当と認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条
利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡させてはならない。
(現状回復)
第9条
利用者は、その利用が終わった時は、直ちに使用場所を現状に復さなければならない。
(特別設備の承認)
第10条
利用者が、施設の利用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(賠償責任)
第11条
利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、天災その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りでない。
(事故免責)
第12条
施設を利用中、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。
(委任)
第13条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月31日条例第14号)
1
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(後略)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
施設の種類
数量
プール
平方メートル
テニスコート
1,681平方メートル(2面)
自転車置場
136平方メートル(120台)
駐車場
1,899平方メートル(68台)
木製遊戯施設
20基
管理棟
1棟(73平方メートル)
多目的広場
8,620平方メートル
夜間照明施設
6基
その他付属施設
一式
別表2(第7条関係)
施設の名称
使用料
プール
町内
児童、生徒
1回
10円
高校生、一般
1回
50円
町外
児童、生徒
1回
100円
高校生、一般
1回
210円
テニスコート
町内
児童、生徒
1時間ごとに
(一面)100円
高校生、一般
1時間ごとに
(一面)210円
町外
児童、生徒
1時間ごとに
(一面)210円
高校生、一般
1時間ごとに
(一面)420円
夜間照明施設
テニスコート
町内
1時間ごとに
520円
町外
1時間ごとに
1,050円
多目的広場
町内
1時間ごとに
520円
町外
1時間ごとに
1,050円