○黒松内町道営土地改良事業分担金徴収条例
(昭和50年12月25日条例第44号)
黒松内町道営土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年条例第16号)の全部を改正する。
(徴収の根拠)
第1条
土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、黒松内町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条
前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
2
前項の分担金の基準は当該道営事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し町長が定める。
(納付義務者)
第3条
前条の規定により算定した分担金は当該道営事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)及び法第91条第1項の省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条
第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき三条資格者から徴収する。
[
第1条
]
2
前項の特別徴収金の額は、知事が定めた額及び町が負担した額の合計額の範囲内において当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
3
前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。
[
第2条第2項
]
(徴収の方法及び時期)
第5条
分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2
分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納付期日の変更及び減免等)
第6条
天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。
(町長への委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。