○黒松内町国営土地改良事業負担金等徴収条例
(平成5年6月24日条例第24号)
(徴収の根拠)
第1条
土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、黒松内町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条
国営事業につき徴収する負担金の額は、町長の定める額とする。
2
前項の負担金の基準は、町長が定める。
(納付義務者)
第3条
前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第2項に規定する省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。
(特別徴収金)
第4条
法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
(徴収の方法等)
第5条
負担金又は特別徴収金の徴収の方法及び時期については、当該年度内において町長が定める。
2
負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(町長への委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。