○黒松内町農業担い手育成奨学金貸付条例施行規則
(平成7年3月29日規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町農業担い手育成奨学金貸付条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町農業担い手育成奨学金貸付条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)
]
(貸付け申請)
第2条
条例第4条の規定による奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、黒松内町農業担い手育成奨学金貸付申請書(様式第1号)に、連帯保証人(以下「保証人」という。)連署のうえ、次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
ただし、借受希望者が黒松内町に住所を有する者の子弟であるときは、第1号以外の書類の添付を省略することができる。
[
条例第4条
]
(1)
在学証明書
(2)
在学校の推薦書
(3)
戸籍謄本
(4)
住民票抄本
(5)
保証人の住民票抄本
(6)
保証人の源泉徴収票の写し又は所得証明書
(保証人)
第3条
保証人は、独立生計を営む成年者2名とし、うち1名は貸付けを受けようとする者の親権者でなければならない。
2
保証人が欠けたとき、又は破産その他の事由により適正を失ったときは、新たな保証人を定めて連帯保証人変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第4条
町長は、第2条の申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
[
第2条
]
(奨学金の貸付け)
第5条
奨学金は、前条により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)に、条例第3条に定める額を次により貸付けるものとする。
[
条例第3条
]
(1)
第1四半期分の合計金額 5月下旬
(2)
第2四半期分の合計金額 8月下旬
(3)
第3四半期分の合計金額 11月下旬
(4)
第4四半期分の合計金額 2月下旬
(借用証書)
第6条
借受者は、奨学金の当該年度の貸付けが全部終了したときは、借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(届出)
第7条
借受者又は保証人は、貸付けを受けた奨学金の償還を終了するまでの間又は償還を免除されるときまでの間に、次の各号の一に該当した場合は、速やかに、その旨を町長に届出なければならない。
(1)
借受者又は保証人の住所氏名等に変更を生じたとき。
(2)
借受者が停学、休学、留年、復学したとき。
(3)
借受者が退学、転校したとき。
(4)
借受者が農業以外の職に就いたとき。
(貸付け取消しの猶予申請)
第8条
条例第5条第2項の規定により貸付けの取消しを猶予することができる場合は、借受者が黒松内町に住所を有する者の子弟で、次の各号の一に該当するときとする。
[
条例第5条第2項
]
(1)
就農に必要な専門知識及び技術取得等を目的に農業以外の職に就いたとき。
(2)
就農を目的に長期間公的施設又は海外等で研修を受けるとき。
(3)
その他、特別な事由のすべてが就農目的であると認められるとき。
2
前項の規定により貸付け取消しの猶予を受けようとする者は、高等学校又は大学等卒業1か月前までに、奨学金貸付取消猶予申請書(様式第4号の1)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(償還の延期申請)
第9条
第6条に規定する借用証書を提出した借受者が、次の各号の一に該当したときは、奨学金償還延期申請書(様式第4号の2)を町長に提出し、償還延期の承認を受けなければならない。
[
第6条
]
(1)
高等学校卒業後、直ちに大学等に入学したとき。
(2)
高等学校又は大学等卒業後、直ちに黒松内町において農業経営に従事若しくは農業経営の補助者として従事したとき。
(償還の免除)
第10条
条例第6条に規定する奨学金の償還免除を受けようとする者は、奨学金償還免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第6条
]
(償還)
第11条
条例第7条に規定する償還義務が生じた借受者は、当該事由発生の日から10日以内に、償還明細書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
(償還金減免申請)
第12条
条例第9条の規定による償還金の減免を受けようとする者は、奨学金減免申請書(様式第7号)に、その事実を証する書面を添えて、町長に申請しなければならない。
[
条例第9条
]
2
条例第9条第2号に規定するその他特別の事由には、条例第5条に規定する中途退学した者が引き続き5年間自家の農業に基幹的に従事したとき若しくは農業経営の補助者として農業経営に従事したときも減免の対象とする。
[
条例第9条第2号
] [
条例第5条
]
3
町長は、前2項の申請書を受理したときは、その内容を審査して、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(償還金等の納付)
第13条
条例第7条及び第8条の規定による償還金及び違約金の納付は、町長が発行する納付書により、指定する期日までに納付しなければならない。
[
条例第7条
] [
第8条
]
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
黒松内町農業担い手育成奨学金貸付申請書
様式第2号(第3条関係)
連帯保証人変更届
様式第3号(第6条関係)
奨学金借用証書
様式第4号の1(第8条関係)
奨学金貸付取消猶予申請書
様式第4号の2(第9条関係)
奨学金償還延期申請書
様式第5号(第10条関係)
奨学金償還免除申請書
様式第6号(第11条関係)
償還明細書
様式第7号(第12条関係)
奨学金減免申請書