○黒松内町農業担い手育成奨学金貸付条例
(平成7年3月20日条例第4号)
改正
令和6年3月15日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、黒松内町の農業振興と農業後継者を確保するため、その修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸付けし、もって農業経営の安定とすぐれた農業担い手の育成を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条
奨学金は、次の各号のいずれにも該当し、かつ町長が必要と認めた者に対して貸付ける。
(1)
高等学校又は大学等に進学した者で、黒松内町で農業経営の担い手になろうとする者
(2)
心身ともに健康で、将来農業経営者又は補助者としてふさわしい資格を有する者
(貸付金額等)
第3条
奨学金の貸付金額は、町長が貸付けの決定をした在学期間、次に定めるところによる。
(1)
高等学校に在学する者(自宅通学の場合) 月額 15,000円
(2)
高等学校に在学する者(自宅通学以外の場合) 月額 30,000円
(3)
大学等に在学する者 月額 60,000円
2
前項の自宅通学とは、当該者がその生計を維持する者と同居し、又はこれに準ずると認められる場合であって、高等学校に通学することをいう。
3
奨学金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第4条
奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定める様式により、町長に申請しなければならない。
2
前項の申請があったときは、町長は、その適格性を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(貸付けの取消し及び取消しの猶予)
第5条
奨学金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定を取り消すものとする。
(1)
高等学校又は大学等を中途退学したとき。
(2)
高等学校又は大学等を卒業後、農業以外の職に就いたとき。
(3)
前2号のほか、奨学金の貸付けを受ける者として適当でないと認められる行為のあったとき。
2
奨学金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)が、前項第2号の規定に該当した場合で、特別の事由があると認められるときは、町長は、3年を超えない期間で貸付けの取消しを猶予することができる。
(償還の免除)
第6条
奨学生が、第2条に定める高等学校又は大学等を卒業後、引き続き5年間自家の農業に基幹的に従事したとき若しくは農業経営の補助者として従事したときは、奨学金償還の債務を免除することができる。
[
第2条
]
(償還)
第7条
奨学生が、第5条の規定により、貸付けの決定を取り消されたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に、貸付けを受けた奨学金の全部を償還しなければならない。
[
第5条
]
(違約金)
第8条
前条の規定により、奨学金の償還すべき者が、町長の定める償還期限までに償還の全部又は一部を支払わなかった場合においては、その未納額に年14.6パーセントの割合をもって、償還の翌日から支払いの日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(償還金の減免)
第9条
奨学生が、次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認められるときは、町長は、償還金の全部又は一部を免除することができる。
(1)
本人が死亡したとき。
(2)
災害、その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。