○黒松内町人材育成研修派遣選考審査会条例
(平成2年3月19日条例第7号)
改正
平成5年3月22日条例第18号
平成27年3月23日条例第14号
(目的)
第1条
人材育成事業の適正にして、効果的な運営を図るため、黒松内町人材育成研修派遣選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の任務)
第2条
審査会は、町長の諮問に応じ次の事項について必要な調査及び審査をし、意見を述べるものとする。
(1)
人材育成のための海外及び国内研修派遣事業(以下「研修派遣事業」という。)に係る参加者の選考に関すること。
(2)
研修派遣事業の計画及び運営に関すること。
(3)
その他研修派遣事業の運営に関すること。
(審査会の組織)
第3条
審査会は、委員10名をもって組織する。
2
委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1)
農業団体及び商工団体の職員
(2)
町及び関係行政機関の職員
(3)
学識経験者
(4)
その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2
委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条
審査会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2
会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査会は会長が招集する。
2
審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
審査会は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条
審査会の庶務は、企画環境課において処理する。
(雑則)
第9条
この条例に定めるもののほか議事の手続き、その他審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。