○黒松内町農業委員会傍聴人規則
(昭和32年3月13日規則第3号)
(傍聴の手続)
第1条
委員会の議事を傍聴せんとする者は、住所、氏名、職業を受付係に申告し、その指示に従うこと。
(傍聴人員)
第2条
議事の都合により、傍聴人員を限定することあり。
(係員の指示)
第3条
傍聴人は、受付係の指示に従い着席すること。
第4条
傍聴人は、控室に憩い指示に従い着席すること。
ただし、会議の半ばなる時は、受付係の指示に従い着席すること。
(遵守事項)
第5条
傍聴は、次の事項を遵守すること。
(1)
総会に対し、公然可否を表し又は喧騒に渉り、その他総会の妨害をなすことを得ず。
(2)
総会中濫りに傍聴席を離るることを得ず。
(3)
私語、又は飲食することを得ず。
(4)
帽子、襟巻又は外套を着する等、不敬の所為することを得ず。
(5)
傘、杖の類を携帯することを得ず。
(6)
一定の出入口のほか、出入することを得ず。
(傍聴が許されない者)
第6条
戎器、凶器その他危険のおそれある物品を携帯したる者又は酩酊したる者は傍聴を許さず。
第7条
何等かの事由あるも傍聴人は議席に入ることを得ず。
(議場内の制限)
第8条
議場内において委員に文書、物品の類を差出さんとする者は、受付係に差出し届方を請うこと。
2
傍聴人自ら差出すことを得ず。
3
議場内において委員に面会を求めんとする者は、受付係に申し出指示を受けること。
(退場)
第9条
次の場合には、速やかに退場すべし。
(1)
傍聴を禁止したるとき。
(2)
退場を命ぜられたとき。
(補則)
第10条
前条各号のほか、係員により指示あれば、その指示に従うこと。
附 則
本規則は、発布の日よりこれを施行する。