○黒松内町農業委員会会議規則
(昭和32年3月13日規則第2号)
改正
昭和32年7月1日規則第1号
平成12年3月31日 農委規則第1号
平成30年8月1日 農委規則第1号
令和6年3月26日 農委規則第1号
(議事規則)
第1条
黒松内町農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条
総会は、会長が招集する。
2
総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3
会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会を招集しなければならない。
(1)
現に在任する委員の3分の1以上の者が、書面で総会に附議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2)
黒松内町長が諮問したとき。
ただし、委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、町長が招集する。
(総会の通知及び公示)
第3条
会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知すると共に委員会の事務局及び委員会の指定場に公示しなければならない。
2
前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
3
委員会は、議決をもって前項の公示に係る総会時間を延長し、又は翌日に繰延べることができる。
(議長)
第4条
会長は総会の議長となり、議事を整理する。
2
会長は事故ある時又は欠けたとき、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により、会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)がその職務を代理する。
3
会長及び前項の会長代理が共に事故ある時又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(審議事項の制限)
第5条
総会は、第3条第1項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。
ただし、第9条の場合又は、会長において事の緊急に属すると認めるもので、出席委員の過半数の賛成を得たものについてはこの限りでない。
[
第3条第1項
] [
第9条
]
(総会の成立)
第6条
総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条
総会の議席は、初会の総会において抽選で定める。
補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とし、新たに選任された委員の議席は、会長これを定める。
(発言)
第8条
委員は、議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2
委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
発言者の前後は、議長がこれを定める。
3
委員会の同意又は要求により、総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとする時もまた同様とする。
(動議の制限)
第9条
動議は、出席委員の過半数の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条
委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、議事に参与することはできない。
(議事)
第11条
議事を開く時は、議長はその議案を宣言し、事務局職員に議案を朗読せしめること。
ただし、内容によっては大綱を朗読せしめ又は朗読を省略することができる。
(議事の順序)
第12条
議事は、次の順序によって行う。
(1)
その議案を審議に附することが適当か否か。
(2)
議案に記載された各条項が適当か否か。
(3)
議案全体を可決することが適当か否か。
(修正案の採決)
第13条
修正案は、原案に先たって可否を決する。
2
同一の議題について数箇の修正案あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3
前項の順序は、議長これを定め宣言すること。
もしその順序について委員中異議のあるときは、討論を用いないでこれを決する。
(討論の終結及び採決の方法)
第14条
議長において討論終結と認めるとき、又は、討論終結の動議が成立したときは採決すること。
2
討論終結の動議は、討論を用いないでその可否を決する。
議長採決を宣言したときは、その議題について発言することができない。
3
採決は起立又は挙手による。
ただし、議決があったとき又は重要事項については、記名投票を用いることができる。
(議事録)
第15条
会長は、事務局職員をして委員の発言要旨、その他議事の大要を筆記せしめ、議事録を作成しなければならない。
2
議事録には、会長及び会長が指名した委員(署名委員という。)と共に署名しなければならない。
会長が指名する署名委員は2名とし、開会において委員過半数の同意により指名するものとする。
3
前項の議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
縦覧に供する議事録の表題は、第 回黒松内町農業委員会議事録とし縦覧の日時は、委員会開催日後5日以内にて5日間とし、第3条の規定に準じ公示しなければならない。
[
第3条
]
(会議の公開)
第16条
総会は公開する。
(傍聴人の制限)
第17条
総会は、会場及びその他の都合により、議決をもって傍聴人員を制限することができる。
2
前項の制限をするときは、あらかじめその人員を公示しなければならない。
(会議欠席の届出)
第18条
委員が病気又は事故のため委員会に出席できない時は、開会前書面又は口頭をもってその事由を届け出ること。
附 則
本規則は、発布の日からこれを実施する。
附 則(昭和32年7月1日規則第1号)
この規則は、昭和32年7月20日から施行する。
附 則(平成12年3月31日 農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日 農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日 農委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。