○歌才ふれあいの森公園条例施行規則
(平成11年3月30日規則第3号)
(目的)
第1条
この規則は、歌才ふれあいの森公園条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
歌才ふれあいの森公園条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)
]
(適用除外)
第2条
条例第6条第4号に規定する、規則で別に定める場合は、次のとおりとする。
[
条例第6条第4号
]
(1)
生態系等の学術調査を行う場合
(その他)
第3条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。