○歌才ふれあいの森公園条例
(平成10年12月18日条例第26号)
改正
平成16年2月3日条例第2号
(設置)
第1条
自然とのつながりを大切にした本町の地域づくりのもとに、自然の生態系に配慮し、自然との共生を一層深めるとともに、人々のふれあい自然空間の場として、歌才ふれあいの森公園(以下「ふれあいの森公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
ふれあいの森公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
歌才ふれあいの森公園
黒松内町字黒松内544番地1
黒松内町字黒松内545番地
黒松内町字黒松内547番地
黒松内町字黒松内548番地1
黒松内町字黒松内548番地3
第3条 削除
(使用料)
第4条
ふれあいの森公園の使用料は無料とする。
(使用の制限)
第5条
使用者は、次の各号に掲げる行為をふれあいの森公園内で行ってはならない。
(1)
建物及びその附属物をき損する行為又はき損するおそれのある行為
(2)
樹木の伐採並びに植物及び土石等を採取する行為
(3)
火気を使用する行為
(4)
池への入水行為
(5)
その他ふれあいの森公園の利用にふさわしくない行為
(適用除外)
第6条
前条の規定は、次の各号に掲げる場合は適用しない。
(1)
樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち、並びに枯損木及び被害木の除去を行う場合
(2)
公共の目的による苗木の採取
(3)
散策路の開発を行う場合
(4)
前3号のほか、規則で別に定める場合
(損害賠償)
第7条
使用者の故意又は過失によってふれあいの森公園内の建物及びその附属物をき損し、若しくは樹木の伐採並びに植物及び土石等を採取したときは、町の定める損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(事故免責)
第8条
使用者がふれあいの森公園内で事故にあっても、通常有すべき安全性の確保に欠けている場合を除き、町はその責めに応じないものとする。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。