○黒松内町やすらぎの森条例施行規則
(平成10年8月19日規則第17号)
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町やすらぎの森条例(平成10年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町やすらぎの森条例(平成10年条例第9号。以下「条例」という。)
]
(適用除外)
第2条
条例第6条第4号に規定する、町長が定める場合は、次のとおりとする。
[
条例第6条第4号
]
(1)
学術調査及び病害虫の駆除等を行う場合
(2)
自然の植生並びに貴重種生育環境を破壊しない程度の山菜及びキノコの採取
(事業内容)
第3条
条例第7条に規定する事業は、次のとおりとする。
[
条例第7条
]
(1)
児童生徒及び青少年の健全育成並びに生涯学習に資する環境学習活動
(2)
動植物の生息及び植生分布調査並びにその記録の保存
(3)
散策路の開設及び維持管理
(4)
町民参加による育林
(5)
この森の趣旨の普及及び宣伝
(6)
その他必要な事業
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。