○黒松内町やすらぎの森条例
(平成10年3月23日条例第9号)
改正
平成10年12月18日条例第28号
平成16年2月3日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、本町が永遠に緑豊かなまちであることを願い、民有林等の公有化によって町民の永久財産として保全し、広く緑の大切さの共通理解を醸成するための学習活動及び町民の心身を癒やすやすらぎの自然空間として活用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
前条の目的を達成するため、次に掲げる町所有の森林をやすらぎの森(以下「この森」という。)として定めるものとする。
名称
位置
やすらぎの森
黒松内町字添別20番地7
黒松内町字添別20番地8
黒松内町字添別20番地9
黒松内町字添別46番地
黒松内町字添別20番地6
(保全義務)
第3条
町長は、この森を将来にわたって永久に保全するように努めなければならない。
2
町民は、この森が大切に保全されるように協力しなければならない。
(特別保護区の設定)
第4条
町長は、学術調査研究又は貴重な森林資源保全のため、原状維持が特に必要であると認める場合は、当該区域を特別保護区として設定し、入林を禁止することができる。
(行為の制限)
第5条
この森において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
樹木の伐採並びに植物及び土石等の採取
(2)
火気の使用
(適用除外)
第6条
前条の規定は、次の各号に掲げる場合は適用しない。
(1)
樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち並びに枯損木及び被害木の除去を行う場合
(2)
苗木の採取を行う場合
(3)
散策路の開設を行う場合
(4)
前3号のほか、町長が別に定める場合
(事業)
第7条
この森の目的を達成するため、町長が別に定める必要な事業を行うものとする。
(管理等)
第8条
町長は、この森の管理台帳を作成し、保管しなければならない。
(収益の処理)
第9条
この森から生じた利益は、この森の目的達成のために使用する。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。