○添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター条例施行規則
(平成9年4月22日規則第11号)
改正
平成16年4月1日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)
]
(施設の管理者)
第2条
条例第4条の2第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、次条、第4条、第6条、及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
条例第4条の2第1項
]
(使用許可の申請)
第3条
条例第5条第1項の規定により、ミニビジターセンターの使用許可を受けようとする者は、ミニビジターセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[
条例第5条第1項
]
(使用許可書)
第4条
町長は、条例第5条第1項の規定により使用許可したときは、使用許可書(別記第1号様式)を交付する。
[
条例第5条第1項
]
(使用料の後納)
第5条
条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、町長に申し出なければならない。
[
条例第9条第2項
]
(使用料の取消し又は変更)
第6条
使用者が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第7条
条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第10条
]
2
町長は減免を許可したときは、使用料減免決定通知書(別記第1号様式)を交付する。
3
使用料の減免は次の基準による。
(1)
町及び教育委員会が環境学習事業を主催するとき。 免除
(2)
町内の小学校、中学校が学校教育活動に使用するとき。 免除
(3)
町内の保育所、少年活動団体等が保育又は教育活動に使用するとき。 免除
(4)
その他町長が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
4
前項各号の規定は条例第16条第4項の規定に基づき、指定管理者が利用料金を減免する場合にも準用する。
[
条例第16条第4項
]
(使用料の還付)
第8条
条例第11条の規定により使用料金を還付することができる場合及び還付割合は、次のとおりとする。
[
条例第11条
]
(1)
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなった場合 100分の100
(2)
使用者から使用日の前日までに使用の変更又は取消しの申し出があった場合 100分の100
(3)
その他町長が特に必要と認めたときは、その都度還付割合を決定する。
(使用者の遵守事項)
第9条
使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
備付け備品の取扱いを適切に行うこと。
(2)
所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3)
他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
職員の指示に従うこと。
(職員の立ち入り)
第10条
使用者は、使用中に職員の職務上の立ち入りを拒んではならない。
(入館等の拒否)
第11条
町長は、次の各号に掲げる者と認めたときは、入館を拒否し又は、退去させることができる。
(1)
他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品等を携行する者
(2)
その他管理上支障があると認められる者
(破損の届出)
第12条
条例第15条の規定により、使用者が施設の附属設備及び備付け物品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに破損(汚損、滅失)届(別記第2号様式)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第15条
]
(使用後の点検)
第13条
使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出なければならない。
(利用料金の承認等)
第14条
条例第16条第3項の規定に基づき、指定管理者が利用料金の承認を得る場合は、利用料金承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出する。
[
条例第16条第3項
]
2
町長は前項の利用料金承認申請書を受理したときは、条例の目的等総合的に審査をし、承認したときは承認書(別記第4号様式)を交付する。
3
指定管理者は承認を受けた利用料金の変更承認を得る場合は、利用料金変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出する。
4
町長は前項の利用料金変更承認申請書を受理したときは、条例の目的等を総合的に審査をし、変更承認したときは変更承認書(別記第6号様式)を交付する。
(利用料金を収受させる場合の利用料金の還付等)
第15条
条例第16条第5項に規定する町長が別に定める場合は、第8条各号に掲げる場合とする。
[
条例第16条第5項
] [
第8条各号
]
(委任)
第16条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月25日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条、第4条、第7条関係)
添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター使用許可(及び使用料減免)申請書
別記第2号様式(第12条関係)
添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター破損(汚損、滅失)届
別記第3号様式(第14条関係)
添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター利用料金承認申請書
別記第4号様式(第14条関係)
添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター利用料金承認書
別記第5号様式(第14条関係)
添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター利用料金変更承認申請書
別記第6号様式(第14条関係)
添別ブナ林農村自然公園ミニビジターセンター利用料金変更承認書