○黒松内町小公園条例
(平成3年9月10日条例第13号)
改正
平成7年6月22日条例第16号
平成16年2月3日条例第2号
(設置)
第1条
地域住民の憩いとふれあいの場として小公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条
小公園の名称及び位置は別表のとおりとする。
[
別表
]
第3条 削除
(使用料)
第4条
小公園の使用料は無料とする。
(使用の停止及び制限)
第5条
使用者は次の各号の一に該当するような行為を小公園内で行ってはならない。
(1)
建物又は附属物をき損する行為及びき損するおそれのある行為
(2)
花木等を伐採する行為及び採掘する行為
(3)
公益を害し治安風俗を乱す行為及びおそれのある行為
(4)
そのほか小公園の使用にふさわしくない行為
2
前項各号に掲げる行為を行った場合に町長は使用の停止又は使用の制限をすることができる。
(損害賠償)
第6条
使用者が故意又は過失によって小公園の建物、附属物若しくは花木等を損傷し、又は滅失したときは、町の定める損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
白井川地区小公園
黒松内町字白井川17番地3517番地143
大成地区小公園
黒松内町字大成44番地30