○黒松内町ごみポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則
(平成14年3月29日規則第14号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町ごみポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町ごみポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)第11条
]
(環境美化に関する事業等)
第2条
町は、条例第6条の規定により、空き缶等、吸い殻等の投棄及び犬のふんの放置を防止するための看板の設置、広報等による環境美化意識の啓発並びに住民参加型の事業等、必要な事業を実施するものとする。
[
条例第6条
]
(勧告及び命令)
第3条
条例第9条第1項に規定する勧告は、空き缶等又は吸い殻等の回収に関する勧告書(第1号様式)によるものとする。
[
条例第9条第1項
]
2
条例第9条第2項に規定する勧告は、犬のふんの回収に関する勧告書(第2号様式)によるものとする。
[
条例第9条第2項
]
3
条例第9条第3項に規定する命令は、回収に関する勧告履行命令書(第3号様式)によるものとする。
[
条例第9条第3項
]
(委任)
第4条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
空き缶等又は吸い殻等の回収に関する勧告書
第2号様式(第3条関係)
犬のふんの回収に関する勧告書
第3号様式(第3条関係)
回収に関する勧告履行命令書