○黒松内町ごみポイ捨て及びふん害の防止に関する条例
(平成14年3月19日条例第2号)
(目的)
第1条
この条例は、町、事業者、町民等及び土地所有者等が協力して地域における空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するとともに犬のふんの適切な処理に努め、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって町民の快適な生活環境を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、紙パックその他これらに類する容器をいう。
(2)
吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(3)
ふん害 飼養している犬のふんにより道路、河川、公園、広場、池沼、その他公共の場所又は他人が所有し若しくは管理する場所(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。
(4)
事業者 町内において事業を営むすべての者をいう。
(5)
町民等 町の区域に居住し、又は滞在する者をいう。
(6)
土地所有者等 土地を所有し、又は管理する者をいう。
(町民等の責務)
第3条
町民等は、自主的に清掃活動を行う等、地域環境の美化に努めるとともに、町が実施するポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びにふん害の防止に関する施策(以下「施策」という。)に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
2
事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、これに関する従業員の意識の啓発を図るように努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条
土地所有者等は、その所有し、又は管理する土地を適正に管理することにより環境の維持に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(町の責務)
第6条
町は、環境の美化を推進するため必要な施策を策定し、これを実施する。
(投棄の防止)
第7条
何人も、公共の場所等に空き缶等又は吸い殻等を投棄してはならない。
(犬のふんの処理)
第8条
町民等は、犬を飼養し、又は保管するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
前条に掲げる場所をふんにより汚さないこと。
(2)
犬を散歩させるときは、ふんを処理するための容器等を携行し、ふんをしたときは、直ちに回収すること。
(勧告及び命令)
第9条
町長は、第7条の規定に違反した者に対し、第1条の目的達成のため必要な限度において、当該空き缶等又は吸い殻等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
[
第7条
] [
第1条
]
2
町長は、前条の規定に違反した者に対し、第1条の目的達成のために必要な限度において、犬のふんを適正に処理するよう指導し、又は勧告することができる。
[
第1条
]
3
町長は、前2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(罰則)
第10条
前条第3項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第11条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。