○黒松内町介護老人保健施設条例施行規則
(平成12年4月24日規則第16号)
改正
平成16年4月1日規則第9号
平成17年9月28日規則第17号
令和元年9月30日規則第5号
令和6年2月22日規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町介護老人保健施設条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町介護老人保健施設条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)
]
(運営方針)
第2条
介護老人保健施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる方針に基づき運営を行うものとする。
(1)
施設の利用者の自主性を尊重し、明るく家庭的な雰囲気の中で、日常生活の自立を援助する。
(2)
看護、介護、機能訓練その他サービスは、入所者等個々に合わせた介護サービス計画に基づき行うものとする。
(3)
医療、保健及び福祉との連携を図り、地域や家庭との結び付きを重視する。
(4)
その他目的を達成するため職員の資質の向上を図る。
(利用料金)
第3条
条例第6条第1項に規定する利用料金は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第3項各号により定める費用とし、条例第6条第3項に規定する利用料金の金額の範囲は、食事及び居住費は介護保険法第51条の3第2項及び同法第61条の3第2項により厚生労働大臣が定める費用の額、その他については実費相当額を超えないものとする。
[
条例第6条第1項
] [
条例第6条第3項
]
2
利用料金を施設内に掲示し、徴収するときは明細を付した請求書を発行しその内容を明示しなければならない。
(利用料金の承認)
第4条
条例第6条第3項の規定に基づき、指定管理者が利用料金の承認を得る場合は、利用料金承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出する。
[
条例第6条第3項
]
2
町長は前項の利用料金承認申請書を受理したときは、条例の目的等総合的に審査をし、承認したときは承認書(別記第2号様式)を交付する。
(利用料金の納入方法)
第5条
前条に規定する利用料金は、指定管理者が発行する納入通知書により、入所者はその月を翌月10日まで、通所者、短期入所療養介護者及び入所者が退所するときは、その都度納入しなければならない。
(利用料金の減免等)
第6条
条例第7条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料減免承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
2
町長は、減免を許可したときは、利用料減免承認決定通知書(別記第4号様式)を交付する。
(非常災害の対策)
第7条
施設は、非常災害の対策として、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
消火器、消火設備、非常口その他避難設備及び警報設備の点検
(2)
所轄消防署と連携を取り、避難、救出及び消火に関する定期的な訓練
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の黒松内町介護老人保健施設条例施行規則第3条第1項の利用料金は、同規則第4条第2項による承認を受けた後に適用し、それ以前の利用料金については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第4条関係)
黒松内町介護老人保健施設湯の里・黒松内利用料金承認申請書
別記第2号様式(第4条関係)
黒松内町介護老人保健施設湯の里・黒松内利用料金承認書
別記第3号様式(第6条関係)
黒松内町介護老人保健施設湯の里・黒松内利用料減免承認申請書
別記第4号様式(第6条関係)
黒松内町介護老人保健施設湯の里・黒松内利用料減免承認決定通知書