○黒松内町介護老人保健施設条例
(平成11年12月20日条例第17号)
改正
平成14年9月27日条例第16号
平成16年2月3日条例第2号
平成17年3月25日条例第12号
(設置)
第1条
高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
介護老人保健施設 湯の里・黒松内
位置
黒松内町字黒松内565番地11
(管理運営)
第3条
施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的達成のため効率的に運営しなければならない。
(施設の管理)
第4条
町長は、施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条の2
指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
施設の管理業務に関すること。
(2)
当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)等の徴収に関すること。
(3)
施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認める業務に関すること。
(入所者等の定員)
第5条
施設の定員は、次のとおりとする。
(1)
入所者 50人
(2)
通所者 20人
(利用料金等)
第6条
町長は、指定管理者に利用料金及び介護保険介護報酬を法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により利用料金及び介護保険介護報酬を指定管理者の収入として収受させる場合において、入所者等は指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3
前項に規定する利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て、町長が別に定める利用料金の金額の範囲内において定める。
(利用料金の減免等)
第7条
指定管理者は、施設を利用する者が次の各号の一に該当すると認められるときは、町長の承認を得て利用料金を減額し、免除することができる。
(1)
生活が困窮しているため利用料を納めることが困難であると認められる者
(2)
当該年度において所得が著しく減少し、生活が困難となった者、又はこれに準ずると認められる者
(3)
災害等のため生活が著しく困難となった者
(損害賠償)
第8条
施設を利用する者又は来訪者は、故意又は過失により施設若しくは備品等を破損し若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除し、又は減額することができる。
第9条 削除
(委任)
第10条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日条例第16号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の(中略)黒松内町介護老人保健施設条例第4条(中略)の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)に基づき管理を委託している場合においては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる改正前の条例の規定に基づき、管理を委託することができる。
附 則(平成17年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。