○黒松内町後期高齢者医療に関する条例
(平成20年3月18日条例第7号)
改正
平成25年9月25日条例第21号
平成30年3月22日条例第6号
令和2年5月12日条例第8号
令和2年12月14日条例第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保険料(第3条-第7条)
第3章 雑則(第8条)
第4章 罰則(第9条-第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
黒松内町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(黒松内町において行う事務)
第2条
黒松内町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)
広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
[
第2条
]
(2)
広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3)
広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4)
広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5)
広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6)
広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7)
広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付
(7)の2
広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(8)
前各号に掲げる事務に付随する事務
第2章 保険料
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条
黒松内町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1)
黒松内町に住所を有する被保険者
(2)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項又は第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、これらの規定の適用を受けるに至った際、黒松内町に住所を有していたもの
(3)
法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により黒松内町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次の表のとおりとする。
第1期
7月1日から同月25日まで
第2期
8月1日から同月25日まで
第3期
9月1日から同月25日まで
第4期
10月1日から同月25日まで
第5期
11月1日から同月25日まで
第6期
12月1日から同月25日まで
第7期
1月4日から同月25日まで
第8期
2月1日から同月25日まで
2
前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。
この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3
納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促)
第5条
町長は、被保険者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(保険料の督促手数料)
第6条
保険料の督促手数料の額は、公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)第3条に定める額とする。
[
公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)第3条
]
(延滞金)
第7条
被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。
2
前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3
町長は、特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。
第3章 雑則
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第4章 罰則
第9条
被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第10条
偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(黒松内町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第11条
前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2
前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条
当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年9月25日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月14日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。