○黒松内町国民健康保険条例
(平成21年3月27日条例第3号)
改正
平成27年10月1日条例第23号
黒松内町国民健康保険条例(昭和32年条例第1号)の全部を改正する。
(この町が行う国民健康保険)
第1条
この町が行う国民健康保険については、法令及び後志広域連合国民健康保険条例(平成21年後志広域連合条例第1号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税)
第2条
この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(国民健康保険審議会)
第3条
次の各号に掲げる事項について審議するため国民健康保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1)
国民健康保険税の賦課及び徴収方法に関する事項
(2)
国民健康保険税の減免に関する事項
(3)
前各号に掲げるもののほか、国民健康保険に関し、町長が特に必要と認めた事項
(審議会委員の定数)
第4条
審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号により、町長が委嘱する。
(1)
被保険者を代表する委員 3人
(2)
保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3)
公益を代表する委員 3人
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条
審議会に会長を置き、委員が互選する。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3
会長は、会議の議長となる。
4
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
5
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第8条
会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。
ただし、審議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条
委員には、報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)により報酬並びに費用弁償を支給する。
[
報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)
]
(保健事業)
第10条
この町は、被保険者の療養環境の向上のため、次に掲げる事業を行う。
(1)
診療所の設置
(2)
その他被保険者の療養環境の向上のために必要な事業
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。