○黒松内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
(昭和34年3月24日規則第2号)
改正
平成4年3月16日規則第8号
平成12年3月31日規則第10号
(けい留の方法)
第1条
黒松内町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によるけい留の方法は、次の各号に該当するものでなければならない。
[
黒松内町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第1項
]
(1)
畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2)
へいその他の囲障内において、呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3)
前号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装置させること。
(けい留の除外)
第2条
条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
[
条例第3条第1項第3号
]
(1)
咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。
(2)
盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(3)
曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(4)
生後90日以内のものであるとき。
(5)
前各号以外の場合で特に別記第1号様式により町長の許可を得たとき。
[
別記第1号様式
]
(飼育場所の表示)
第3条
条例第3条の3の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。
[
条例第3条の3
] [
別記第2号様式
]
(畜犬の加害の届出等)
第4条
条例第4条の規定による届出は別記第3号様式及び別記第4号様式によりするものとする。
[
条例第4条
] [
別記第3号様式
] [
別記第4号様式
]
(加害畜犬に対する処分)
第5条
条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置は、別記第5号様式により命ずるものとする。
[
条例第5条
] [
別記第5号様式
]
(身分を示す証票)
第6条
条例第10条の規定による身分証明は、別記第6号様式によるものとする。
[
条例第10条
] [
別記第6号様式
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月16日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
畜犬けい留除外申請書
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
畜犬の加害者
別記第4号様式(第4条関係)
犬による被害届
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
身分証明書