○黒松内町健康増進交流センター条例施行規則
(平成10年6月22日規則第14号)
改正
平成12年4月27日規則第18号
平成16年4月1日規則第9号
平成17年4月7日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町健康増進交流センター条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町健康増進交流センター条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)
]
(施設の管理者)
第2条
条例第3条の2第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第4条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
条例第3条の2第1項
] [
第4条第3項
]
(使用者の遵守事項)
第3条
使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
備付け備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2)
所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(3)
泥酔又は暴力行為等により、他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。
(5)
施設又は敷地内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄附の要請等の行為をしないこと。
(6)
施設の清潔を保つこと。
(7)
その他関係職員の指示に従うこと。
(使用料の納付)
第4条
条例第6条の別表に規定する使用料のうち、入館料は、入館券又は入館回数券(別記第1号様式)により納付しなければならない。
[
条例第6条
]
2
貸室料は、現金により前納しなければならない。
3
町長は、貸室の使用を許可したときは、貸室使用券(別記第2号様式)を交付する。
(使用料の後納)
第5条
条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は町長に申し出なければならない。
[
条例第6条第2項
]
第6条 削除
(使用料の還付)
第7条
条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び還付割合は、次のとおりとする。
[
条例第7条
]
(1)
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなった場合 100分の100
(2)
使用者から使用前までに使用の変更又は取消しの申し出があった場合 100分の100
(3)
その他町長が特に必要と認めるときは、その都度還付割合を決定する。
(利用料金の承認等)
第7条の2
条例第11条第3項の規定に基づき利用料金の承認を得る場合は、利用料金承認申請書を別記第5号様式により町長に提出する。
[
条例第11条第3項
] [
別記第5号様式
]
2
町長は前項の利用料金承認申請書を受理したときは条例の目的等を総合的に審査し、承認したときは別記第6号様式により承認書を交付する。
[
別記第6号様式
]
3
指定管理者は承認を受けた利用料金の変更承認を得る場合は、利用料金変更承認申請書を別記第7号様式により町長に提出する。
[
別記第7号様式
]
4
町長は前項の利用料金変更承認申請書を受理したときは、条例の目的等を総合的に審査し変更承認したときは別記第8号様式により変更承認書を交付する。
[
別記第8号様式
]
(利用料金を収受させる場合の利用料金の減免等)
第7条の3
条例第12条の規定に基づく利用料金減免等は次の各号に掲げる基準による。
[
条例第12条
]
(1)
広域観光事業に参加しサービスの提供を必要とする場合 5割以内の減額
(2)
イベントにおいて特に必要とする場合 5割以内の減額
(3)
開館記念日 免除
(4)
その他町長が特に必要と認めた場合 免除若しくは5割以内の減額
(利用料金を収受させる場合の利用料金の還付)
第7条の4
条例第13条の規定に基づく利用料金を還付することができる場合及び還付割合は第7条各号に定めるところによる。
[
条例第13条
] [
第7条各号
]
(関係職員の立入り)
第8条
使用者は、使用中に関係職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(破損の届出)
第9条
条例第9条の規定により、使用者が施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに破損(汚損、滅失)届(別記第4号様式)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第9条
]
(使用後の点検)
第10条
使用者は施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届けなければならない。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年6月30日から施行する。
附 則(平成12年4月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
入館券 入館回数券
別記第2号様式(第4条関係)
貸室使用券
別記第3号様式 削除
別記第4号様式(第9条関係)
黒松内町健康増進交流センター施設破損(汚損、滅失)届
別記第5号様式(第7条の2関係)
黒松内町健康増進交流センター利用料金承認申請書
別記第6号様式(第7条の2関係)
黒松内町健康増進交流センター利用料金承認書
別記第7号様式(第7条の2関係)
黒松内町健康増進交流センター利用料金変更承認申請書
別記第8号様式(第7条の2関係)
黒松内町健康増進交流センター利用料金変更承認書