○黒松内町妊産婦健康管理補助規則
(昭和40年5月20日規則第1号)
改正
昭和43年4月4日規則第4号
平成19年3月20日規則第3号
(目的)
第1条
妊産婦の妊娠中における健康を保持するため次条に規定する対象者に対し予算の範囲において市乳等購入補助金(以下「妊産婦補助金」という。)を交付する。
(受給対象者)
第2条
妊産婦補助金の受給対象者は本町に住民登録の届出を了しかつ母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による妊娠の届出があった妊産婦とする。
2
他市町村において法の規定による妊娠の届出を了し転入により本町住民登録の届出をなした妊産婦を含む。
3
法第14条に基づき国が行う母子栄養食品支給要綱(昭和41.5.18児発315)第三の支給基準第1項の支給対象者は除く。
ただし、本人が本規則による支給を希望する場合は本規則によるものとする。
(補助金の額)
第3条
妊産婦補助金の額は毎会計年度当初において予算編成の基礎とされた額による。
(交付申請)
第4条
妊産婦補助金を受けようとする者は法の妊娠の届出と併せて様式第1の妊産婦補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
[
様式第1
]
(交付)
第5条
妊産婦補助金は様式第2の交付書により当該妊産婦に直接手交するものとし市乳その他妊産婦の健康を保持するための乳製品購入資金以外に費消されることのないよう努めなければならない。
[
様式第2
]
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し昭和40年4月1日から適用する。
2
昭和40年度に限り昭和40年4月1日以前に妊娠の届出があったものであっても出生予定日が昭和40年4月1日以降に係る者については妊産婦補助金受給対象者とし本規則公布後速やかに第3条の妊産婦補助金交付申請書を提出せしめて本規則の適用を受けさせるものとする。
附 則(昭和43年4月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
妊産婦補助金交付申請書
様式第2(第5条関係)
妊産婦補助金交付書