○黒松内町集会所管理規則
(昭和48年10月1日規則第9号)
改正
昭和52年12月24日規則第15号
平成5年1月27日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町集会所設置条例(昭和48年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定により管理に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町集会所設置条例(昭和48年条例第33号。以下「条例」という。)第7条
]
(集会所の管理)
第2条
集会所の管理は条例第3条の規定により設置地区の区長及び町長が適当と認めた団体に委託するものとする。
[
条例第3条
]
第3条
管理者は常に善良なる管理をしなければならないものとする。
(使用許可)
第4条
集会所を使用するときは、管理者の許可を受けなければならないものとする。
(使用後の点検)
第5条
使用者は使用後の清掃、戸締、備品等の整頓、残火の始末を完全にし、鍵を管理者に返納するものとする。
(使用時間)
第6条
集会所の使用時間は、原則として午前8時より午後10時までとする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2
黒松内町熱郛公営住宅集会所管理規則(昭和46年規則第9号)、黒松内町朱太公営住宅集会所管理規則(昭和47年規則第7号)は、これを廃止する。
附 則(昭和52年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(平成5年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。